日本における学校
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日本で、学校の法的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(いわゆる「1条校」)を指す。
この場合は専修学校、各種学校、無認可校などは入らないため、インターナショナル・スクール、アメリカの大学の日本校、予備校、学習塾、フリースクール、サポート校、朝鮮学校などは入らず、また大学校、短期大学校も入らない。
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[編集] 概要
学校教育法第1条で定義される「学校」を以下に記し、括弧中に2002年現在の学校の数を記した。
- 幼稚園(14061園)
- 小学校(23420校)
- 中学校(11102校)
- 中等教育学校(21校)
- 高等学校(5429校)
- 高等専門学校(63校)
- 大学(709校)
- 盲学校(71校)
- 聾学校(106校)
- 養護学校(822校)
専修学校については、学校教育法第82条の2~11で、各種学校については、学校法教育法第83条に規定されている。大学校、短期大学校、無認可校は学校教育法にも定めがないが、大学校、短期大学校は、学校教育法以外の法律で規定されていることが多い。
従来、学校の設置は国(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体(公立大学法人を含む)及び学校法人のみに限られていたが(学校教育法第2条)、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特別区域に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行われ、2004年4月より事業(授業)を開始した。(大学が2校、中学校が1校(朝日塾中学校))
制度については、学校制度を参照。

