日本における学校

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日本で、学校的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(いわゆる「1条校」)を指す。

この場合は専修学校各種学校無認可校などは入らないため、インターナショナル・スクールアメリカの大学の日本校、予備校学習塾フリースクールサポート校朝鮮学校などは入らず、また大学校短期大学校も入らない。

目次

[編集] 概要

学校教育法第1条で定義される「学校」を以下に記し、括弧中に2002年現在の学校の数を記した。

専修学校については、学校教育法第82条の2~11で、各種学校については、学校法教育法第83条に規定されている。大学校、短期大学校、無認可校は学校教育法にも定めがないが、大学校短期大学校は、学校教育法以外の法律で規定されていることが多い。

従来、学校の設置は国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体公立大学法人を含む)及び学校法人のみに限られていたが(学校教育法第2条)、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特別区域に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行われ、2004年4月より事業(授業)を開始した。(大学が2校、中学校が1校(朝日塾中学校))

制度については、学校制度を参照。

[編集] 過去に存在した学校

[編集] 日本における学校教育の歴史

[編集] 関連項目

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