旅館業法
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| 通称・略称 | なし |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和23年法律第138号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 旅館業の業務について |
| 関連法令 | なし |
| 条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
旅館業法(りょかんぎょうほう)とは昭和23年7月12日に公布、同年7月15日より施行された法律第138号をいう。
最終改正は平成15年7月16日法律第117号、平成16年4月1日より施行。(2004年7月、現在)
なお、1942年より未成年者(20歳未満)も旅館業法改正により宿泊を可とされた
[編集] 構成
第1条(目的)
この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第5条(宿泊させる義務)
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
- 宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
- 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
第8条
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
- 刑法 第174条 、第175条又は第182条の罪
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する罪(同法第2条第4項の接待飲食等営業に関するものに限る。)
- 売春防止法 第2章 に規定する罪
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 に規定する罪

