政令指定都市
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政令指定都市(せいれいしていとし)とは、日本で地方自治法第12章(大都市等に関する特例)第1節(大都市に関する特例)第252条の19第1項の規定に基き、政令(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令)で指定される市である。同法においては「指定都市」というが、政令によって指定されることから一般に「政令指定都市」または略して「政令市」と呼ばれる。現在17市が政令指定都市である。
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[編集] 政令市に認められる特例
[編集] 事務
指定都市となると、都道府県とほぼ同一の財政上の権限を得ることで地方交付税や道路整備関連の財源が増え、以下の事務について、都道府県の有する権限が委譲される(地方自治法 第252条の19)。
- 児童福祉に関する事務
- 民生委員に関する事務
- 身体障害者の福祉に関する事務
- 生活保護に関する事務
- 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務
- 社会福祉事業に関する事務
- 知的障害者の福祉に関する事務
- 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
- 老人福祉に関する事務
- 母子保健に関する事務
- 食品衛生に関する事務
- 墓地、埋葬等の規則に関する事務
- 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
- 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
- 結核の予防に関する事務
- 都市計画に関する事務
- 土地区画整理事業に関する事務
- 屋外広告物に関する事務
この他、都道府県の条例により、さらに権限が移譲される場合もある。
[編集] 組織
指定都市は、地方自治法第252条の20第1項に基づいて、条例でその市域を分けて行政区(区と呼称)を設ける事が出来る。区には事務所が置かれ、事務所の長は、当該指定都市の職員の中から市長が選出する(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。
行政区は、市の権限に属する事務を分掌させるために設けられるものであり、独立した地方公共団体ではなく、市の組織の一部である。
日常生活に密着したサービスを中心とした多くの行政サービスは区役所の所掌となっている。
なお、東京都の区は特別区という。行政区とは異なり、独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」であり、市の一組織に過ぎない行政区とは、その固有の事務処理権限も異なる。
また、平成の大合併で政令市以外の市町村で旧市町村を“区”と呼称している自治体があるが、これは地域自治区という形で、新しく合併した市町村の条例の範囲内で総合支所と呼ばれる旧役場等が自治行政区(厳密にいうと支所という地方事務所に過ぎない)として行政事務を行っているだけで、政令市の行政区とは異なる。
[編集] 地方自治法以外の法律において政令市に関して特別の規定のある主な法律
[編集] 警察
指定都市自体は警察を置くことは出来ないが、指定都市になると、その都市を管轄する警察本部は市警察部を設置する。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。
[編集] 沿革
大都市制度の沿革
[編集] 明治以降
- 1878年7月22日、郡区町村編制法制定。同法第4条により、「人民輻輳ノ地」に法人格を持たない区が置かれ、区会(議会)も設置された。通常、1都市1区であったが、東京には麹町区以下15区、大阪には東区・西区・南区・北区の4区、京都には上京区・下京区の2区と、人口密集地が広い「三都」には1都市に複数の区を置いた。
- 1889年4月1日、市制施行。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(三市特例)も制定され、人口が多い東京市・大阪市・京都市の「三市」では区が存置された。市を代表するのは市会であるが、一般市では市会が3人の市長候補を推薦し、内務大臣が天皇に上奏して1人の市長が裁可(市会推薦市長。任期6年)されたのに対し、三市では、市長を置かずにその職務は府知事が行った。
- 1898年10月1日、「市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廃止件」成立。三市での反対運動により、三市特例が廃止されて一般市と同じ市制を適用し、市会推薦市長が生まれた。市制中追加法律により、三市では区制が残された。
- 1908年4月1日、名古屋市に区制施行(4区)。「三市」(三都)以外では初の大都市制度導入例。
- 1911年、市制改正法律施行。三市の区は法人格を持つこととなった。
- 1922年、「六大都市行政監督ニ関スル法律」制定。「三市」に神戸市、名古屋市、横浜市を加えて「六大都市」とした。六大都市では、府県知事の許可等なしで市の実務実行ができるようになった。
- 1927年10月1日、横浜市に区制施行(5区)。
- 1931年9月1日、神戸市に区制施行(8区)。
- 1943年7月1日、東京都制施行により、東京府と東京市が廃止されて東京都が置かれた(以降、東京については「特別区」参照)。「六大都市」から東京市を除いた5市に「五大都市行政監督特例」を施行し、「五大都市」とした。
[編集] 戦後
- 1947年、地方自治法制定。「特別市」の規定を盛り込む。
- 1956年、地方自治法改正。特別市に関する規定を削除。「指定都市」制度(政令指定都市制度)の創設。
- 1956年9月1日、地方自治法第252条の19第1項により、「五大都市」(大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市)を指定都市(いわゆる政令指定都市)とした。
- 1963年4月1日、北九州市が指定都市に移行。「六大都市」(五大都市)以外では初の大都市制度導入例となった。
- 2001年8月30日、市町村合併支援プラン<ref>市町村合併支援プラン(平成13年8月30日 市町村合併支援本部)</ref>決定。市町村合併を進める国の方針により、2005年3月までに大規模な合併をした自治体に限って人口要件の運用基準が緩和される方針が打ち出された<ref>市町村合併支援本部</ref>。静岡市・堺市・新潟市・浜松市が、この緩和措置で指定都市に移行した。
- 2005年8月31日、新市町村合併支援プラン<ref>新市町村合併支援プラン(平成17年8月31日 市町村合併支援本部)</ref>決定。当プランにおいても、2010年3月まで人口要件の弾力運用が継続延長されることになった。
大都市圏制度として、首都圏整備法(1956年)、近畿圏整備法(1963年)などが、以上とは別に制定されている(→三大都市圏)。
[編集] 要件
[編集] 人口要件
指定都市になるための法定要件は法定人口50万人以上であるが、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。そのため、以下の3.の根拠となる新旧の市町村合併支援プランが適用されている期間中にも関わらず、2.の基準でさいたま市が指定都市に移行した。
地方自治法では、国勢調査(5年毎、10月1日実施)の人口を自治体の法定人口とする<ref>国勢調査について</ref>。同様に、指定都市の人口要件も、法定人口である最も近い過去の国勢調査人口が用いられる。そのため、次の国勢調査までの5年間、自治体の法定人口は実際の人口の増減があっても変わらない。
以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口(合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口(緑字)も付記する。
[編集] 五大都市
神戸市は、1939年(昭和14年)に既に100万人(神戸市発表)に達していたが、戦争の影響で100万人を割り込んだ。1955年(昭和30年)の国勢調査時には100万人に回復していなかったが、指定翌月の1956年(昭和31年)10月1日に再び100万人(推計人口)に達した。
[編集] 先行政令市と同格
神戸市を先例として、五大都市以外では、「人口100万人以上、または、近い将来人口100万人を超える見込み」が運用基準とみなされた。
- 1963年(昭和38年)4月1日、北九州市(98.6万人。102.3万人)が指定都市移行。
- 1972年(昭和47年)4月1日、札幌市(101.0万人。105.2万人)、川崎市(97.3万人。98.3万人)、福岡市(86.2万人。88.5万人)が指定都市移行。
これ以降、福岡市を先例として、「人口100万以上、または、近い将来人口100万人を超える見込みの80万人以上の人口」が運用基準とみなされた<ref>堺市指定都市推進協議会</ref><ref>政令指定都市の概要(高崎市)</ref>。
- 1980年(昭和55年)4月1日に広島市(85.3万人。88.7万人)が指定都市移行。
- 1989年(平成元年)4月1日に仙台市(85.7万人。89.8万人)が指定都市移行。
- 1992年(平成4年)4月1日に千葉市(82.9万人。83.5万人)が指定都市移行。
- 2003年(平成15年)4月1日にさいたま市(102.4万人。104.6万人)が指定都市移行。
[編集] 期間限定措置
平成の大合併に際して市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされることになった(沿革参照)。すなわち、「近い将来100万人を超えると予測」されていない市<ref>日本の市区町村別将来推計人口(平成15年12月推計)</ref>への指定が可能になり、静岡市を先例として、「70万程度の人口」があれば指定都市になれると言われている<ref>政令指定都市の概要(新潟市)</ref>。
- 2005年(平成17年)4月1日に静岡市(70.7万人。70.2万人)が指定都市移行。
- 2006年(平成18年)4月1日に堺市(83.1万人)が指定都市移行。
- 2007年(平成19年)4月1日に新潟市(81.4万人。81.3万人)、浜松市(80.4万人。80.7万人)が指定都市移行。
[編集] 行政能力要件
都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで政令指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。
- 第1次産業就業者比率が10%以下であること
- 都市的形態、機能を備えていること
- 移譲事務処理能力を備えていること
- 行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること
- 政令指定都市移行に関して、県と市の意見が一致していること
[編集] 手続き要件
政令指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで政令指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。
- 市議会で政令指定都市に関する意見書を議決
- 知事・県議会に対し、政令指定都市の実現への要望書を提出
- 県議会で政令指定都市に関する意見書を議決
- 総務大臣に対し、政令指定都市の実現への要望書を提出
- 関係省庁との協議
- 政令指定都市移行の閣議決定
- 政令の公布
[編集] 政令市及び行政区の一覧
太字は市役所の所在区を示す。
[編集] その他
[編集] 都道府県と同格
政令指定都市は権限の移譲等により都道府県の影響力が少なくなることから、実質的に都道府県と同格に扱われ、県の中に県ができると見られることもある。都道府県に準じた権限を手にする事で、自由に様々な事に取り組めるようになる一方、何かあった場合の責任は重くなると言われている。
- 政令指定都市に指定されると県を通さずに直接国と接触できるようになる。
- 統一地方選挙において行われる政令指定都市の市長・議会選挙は都道府県知事・議会選挙と同じいわゆる前日程で実施される。
- 慣例として、政令指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。
- スポーツ大会の場合でも一部で特別扱いされており、全国障害者スポーツ大会と全国健康福祉祭(ねんりんピック)では各都道府県の他に政令市独自でチームを組むことが可能となっている。
- 政令指定都市になると、市のドメイン名として "city.市名.都道府県名.jp" の代わりに "city.市名.jp" を使えるようになる。ただし、堺市と浜松市については、該当ドメインが他者によって取得済みであったため、"city.市名.jp" を使用できなかった。
- 職員採用において、大学卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の6月の第4日曜日(俗に「地方上級」と称される。)に行われる。短大卒業程度・高校卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の9月の第4日曜日(俗に「地方中級」・「地方初級」と称される。)に行われる。また、択一試験の問題は道府県と一部を除き同一のものが使用される。
[編集] 関連事項
[編集] 特別区の政令指定都市化問題
推計人口で、東京都の世田谷区は85万人以上、練馬区は70万人以上の人口を有するものの、現在の法律では、政令指定都市への移行は市に限られるため、これら特別区は政令指定都市となることができない。
[編集] JR線・特定都区市内駅制度
詳細は特定都区市内を参照
特定都区市内制度は、国鉄(現在はJR)の運賃制度のひとつである。大都市制度の1つとも見られるが、同制度と指定都市制度との整合性はない。
1969年5月10日、同制度が六大都市に導入された。しかし、当時、既に政令指定都市となっていた北九州市には適用されなかった。1972年9月1日には、1970年国勢調査人口が50万人以上だった未適用の市にも拡大適用された。ただし、新規適用市には、当時政令指定都市ではなかった都市(仙台市・広島市)や、政令市であっても市域全域が適用されない市(川崎市)があった。これ以降、国勢調査人口が50万人以上の市や政令市が生まれても、同制度は新規に適用されていない。
[編集] 政令市を目指している地域
[編集] 県との間で政令市移行準備作業を進めている市
現在人口約70万人で、合併新法の締切の2010年3月末までに、政令市移行を目指している都市。以下の市は、県と市との間で委譲される事務などについての協議に入っている。以下に掲載する法定人口は、合併市町の2005年国勢調査人口の合計。
- 相模原市(神奈川県) - 法定人口:70万1568人。相模原市#平成の大合併参照。
- 合併により法定人口が70万人を突破した。市は政令指定都市移行を目指しており、県も支援する方針を表明している。
- 岡山市(岡山県) - 法定人口:69万6172人。岡山県南政令指定都市構想参照。
- 法定人口が70万人に約4000人足りないが、いずれ推計人口で70万人を上回ると見て<ref>「新岡山市発足 政令市へ詰め急ぐ 中四国州視野に挑戦」(2007年1月23日 山陽新聞)</ref>、以前から県と市で政令指定都市移行を目指した具体的な話し合いに入っていた。2007年6月26日に推計人口で70万人を突破したが、先例では政令市の人口要件が法定人口に基いてきたため、岡山市の読み通り総務省が推計人口を評価するかは未知数<ref>「70万人突破でセレモニー 岡山市人口推計」(2007年6月27日 岡山日日新聞)</ref>。
[編集] 構想段階の地域
市町村の合併によって、現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし、市町村合併協議の難航などにより、実現の見通しが立っていない都市が多い。また、実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として政令指定都市への意向を視野に入れるとしている市も増えている。
- 水戸市は、水戸都市圏の市町村との合併による「50万都市構想」を持っている。政令指定都市はさらに将来の展望。
- 宇都宮市長は、平成18年第1回定例会(第1日目2月28日市議会)での市政運営の基本方針演説において、「政令指定都市も視野に入れ、河内町との合併協議に向けて具体的に意見交換を行ってまいります」と述べた。
なお、河内町および上河内町とは2007年3月31日に合併し、人口は50万人を超えた。
- 埼玉県庁による市町村合併推進構想の枠組み<ref>構想対象市町村の組合わせ(埼玉県)</ref>に、政令指定都市移行を想定した枠組みが見られる。県庁の構想による春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の枠組みは人口約109万人、所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市の枠組みは人口約78万人、川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市の枠組みは人口約72万人となっている。
- 東葛地域<ref>政令指定都市問題研究会(柏市)</ref>(千葉県)
- 東葛飾・葛南地域<ref>東葛飾・葛南地域4市政令指定都市研究会(船橋市)</ref>(千葉県)
- 駿東・伊豆地域(静岡県) - 静岡県東部 政令指定都市構想参照。
- 静岡県三都の一角を構成する沼津市を中心とする地域。静岡市と浜松市が政令市に昇格したため、待望論がある。静岡県庁自体が、県内合併再編に積極的。
- 政令市化の研究会参加市町は、沼津市・三島市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市・函南町・小山町・長泉町・清水町であるが、合併への意欲について各市町で温度差がある。また、研究会参加市町だけでは現時点で70万人に満たないため、隣接する富士総合庁舎管轄地域、あるいは、伊豆半島の全市町を取り込もうという意見も出ている。
- 平成の大合併と前後して、経済界を中心に合併による政令指定都市移行を提唱する動きがあった<ref>石川県 県都政令市推進経済人会議</ref>。しかし、金沢市との合併の筆頭候補に挙げられている野々市町は単独市制施行を目指しているほか、周辺市町の同意が得られない状況にある。なお、金沢市と同じ市外局番076の地域(金沢MA、かほく市、白山市=2008年3月1日以降=、野々市町、内灘町、津幡町、川北町)の合計人口は約72万人。これに小松市、能美市、宝達志水町を加えた金沢都市圏の人口は約89万人となる。
- 2006年3月27日に安富町・家島町・夢前町・香寺町との編入合併が行われ、合併後の人口は53万人となった。同市では、政令市の法定の人口要件である50万人を適用しての政令市移行を国に要望するとともに、今後も周辺自治体との協議を進めていく方針<ref>政令指定都市を目指した市町合併について(平成16年3月 姫路市)</ref>。仮に加古川市を吸収合併すれば約80万人となるが、加古川市が合併を拒んでおり難航している。
- 現在の市人口が約67万人。平成の大合併の時期には、周辺7町において熊本市との合併を話し合う法定協議会設置の住民発議が起きた。しかし、国体開催に伴う市の財政悪化や権限委譲をする側の県の消極姿勢もあって、7町議会は相次ぎ否決した。うち3町では合併の是非を問う住民投票も行われたが、いずれも大差で反対派が勝ち、合併・政令市化は実現しなかった。
- しかし、2007年1月に富合町との合併法定協議会が設置されたほか、城南町では熊本市との合併を進めていた前町長が返り咲き、さらに益城町では熊本市を含めた合併協議に応じると公約していた候補が当選するなど状況は変わりつつある。これらを受け、県の検討会議では、特例法期限内に合併し、2012年度に政令市に移行する想定で作業をすすめることを確認、4月26日には移譲する事務などを検討する県庁内会議を設立した。
[編集] 事業所税が課される市
「政令指定都市」とは一般的には上記の通りであるが、地方自治法の条文に見える「政令で指定する市」の意味するところが、必ずしも政令指定都市 とは同義でない場合もあるので留意が必要である。例えば、事業所税が課される市は上記指定都市17市のほかにもあり、この場合の「政令で指定する市」とは地方税法第701条の31第1項ハで規定されるものを指し、政令(地方税法施行令第56条の15)で以下の市が指定されている。
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、相模原市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、豊田市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市。
[編集] 関連項目
- 特別区(東京都23区。政令指定都市の区とは異なり、独立した地方自治体で市町村とほぼ同じ権限あり)
- 中核市(政令指定都市に準じている市)
- 特例市(中核市に準じている市)
- 特別市(政令指定都市の元となったとされる制度だが、未施行のまま規定が廃止された)
- 政令指定都市市長一覧
- 総務省
[編集] 外部リンク
- 指定都市市長会ホームページ
- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年7月31日政令第254号、総務省行政管理局法令データ提供システム)
- 大都市制度の沿革
- 特別区制度の沿革
- 指定都市制度の沿革
- 国立社会保障・人口問題研究所
[編集] 脚注
<references/>

