放送局
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放送局(ほうそうきょく)
- 放送法(昭和25年法律第132号)の第2条第3号に規定する、放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信)をする無線局のこと。
- 放送法の第2条第3号に規定する「放送をする無線局」を開設している事業者とその内部組織のこと。また、「放送をする無線局」によらない放送業務を行っている放送事業者(委託放送事業者など)も放送局と呼ばれることがある。
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[編集] 放送局のしくみ
この節では、放送法(昭和25年法律第132号)の第2条第3号に規定する「放送をする無線局」としての放送局における放送の仕組みについて説明する。
多くの放送局は、放送を行う施設として大きく分けて番組を制作しプログラム(番組表)に沿って電気信号として順次出力する「演奏所」と、それを電波として送信する「送信所」の2種類の施設を持つ。ただし、主な演奏所施設に加えて番組を制作する施設を複数持つ事業者もある。また、国土が広い、あるいは起伏に富んでいる国においては、主な送信所から電波が届かない地域が生ずるため中継放送所を多数持っている。
一般には、市街地(主として都道府県庁所在地)におかれる演奏所施設を放送局と呼ぶことも多い。
[編集] 日本における法律上の定義
- 電波法施行規則第四条第二号に規定する、放送業務(放送試験業務を除く。)を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のこと。
- 放送法第二条第三号に規定する、放送をする無線局のこと。
1. は、電波法に基づき、種別が「放送局」である免許を与えられた無線局のことである。 これに対し2. は、1. に、放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を加えたものである。これらは電波法の規定により、無線局の免許状に放送事項及び放送区域を記載しなければならない。一般的には、2. を「放送局」と呼ぶことが多い。
[編集] 用語の意味
- 放送業務 - 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務(電波法施行規則第三条第三号)
- 放送試験業務 - 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務(電波法施行規則第三条第四号)
- 無線局 - 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体(略)但し、受信のみを目的とするものを含まない(電波法第二条第五号)
- 電気通信業務 - 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務(電気通信事業法第二条第六号)
- 放送 - 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(放送法第二条第一号)
- 無線電話 - 電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備(電波法第二条第三号)
- テレビジョン - 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備(電波法施行規則第二条第二十二号)
- フアクシミリ - 電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備(電波法施行規則第二条第二十三号)
- 無線設備 - 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備(電波法第二条第四号)
- 電気通信事業者 - 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者及び同法第十六条第一項の規定による届出をした者(電気通信事業法第二条第五号)
- 電気通信役務 - 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること(電気通信事業法第二条第三号)
- 電波 - 三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波(電波法第二条第一号)
- 無線電信 - 電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備(電波法第二条第二号)
- 電気通信事業 - 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律第二条第一項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)(電気通信事業法第二条第四号)
- 放送試験局 - 放送試験業務を行なう無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)(電波法施行規則第四条第三号)
- 放送衛星局 - 一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするもの及び放送試験衛星局を除く。)(電波法施行規則第四条第二十の十一号)
- 放送試験衛星局 - 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)(電波法施行規則第四条第二十の十二号)
- 実用化試験局 - 当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局(電波法施行規則第四条第二十三号)
- 放送試験業務 - 放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務(電波法第三条第四号)
- 人工衛星局 - 人工衛星の無線局(電波法第五条第四項)

