放火及び失火の罪

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放火 から転送)

放火及び失火の罪ほうかおよびしっかのつみ)は、刑法第9章、108条~118条に定められる犯罪。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯の性格を併せもつ。なお日本における火災の原因で最も多いものは放火であり、ここ数年はほぼ毎年のようにトップに挙がっている。

[編集] 内容

この章に規定される犯罪は以下のとおり。

主要放火、失火罪比較表
条文罪名客体公共の危険の要否
108現住建造物等放火罪現住建造物等不要
109-1非現住建造物等放火罪他人所有非現住建造物不要
109-2自己所有非現住建造物等放火罪自己所有非現住建造物必要
110-1建造物等以外放火罪建造物以外の他人の物必要
110-2自己所有建造物等以外放火罪建造物以外の自己所有物必要
111-11項延焼罪自己所有物から、現住建造物、他人所有非現住建造物不要
111-22項延焼罪自己所有の建造物以外の物から他人所有の建造物以外の物不要
116-11項失火罪現住建造物、他人所有非現住建造物不要
116-22項失火罪自己所有非現住建造物、建造物以外の物必要


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