摂政
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摂政(せっしょう)とは、君主制を取る国家において、君主が幼少、病弱、国都不在などの理由で政務や国事行為を行うことができないとき、君主に代わってそれを行う(政を摂る)こと、またはその役職のことである。多くの場合、君主の後継者(皇太子など)、兄弟、母親、あるいは母方の祖父や叔父などの外戚が就任する。
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[編集] 日本の摂政
[編集] 前近代
『日本書紀』は神功皇后が執政した時期について「神功皇后摂政紀」を設け、日本史上最初の摂政と見なしているが、後世の概念を過去に当てはめたもので、伝説の域を出るものではない。一般には、日本史上における摂政とは天皇の勅令を受けて天皇に代わって政務を執ることまたその者の職であると定義され、史上はじめて摂政を行ったのは推古天皇のときの聖徳太子というのが定説となっている。
以降何人かの皇族が摂政を行ったが、律令において摂政を執る役職は規定されなかった。しかし、866年に藤原良房が皇族以外として初めて摂政をとって以来、幼少の天皇には摂政が、成人後の天皇には関白が置かれるようになった。ここにおいて、摂政は天皇に代わって政務を執る者の職である令外の官として定義されることとなった。
以降は天皇の外戚となった藤原氏(藤原北家)の者が摂政・関白に就く例が生まれ、11世紀の藤原道長の頃からは建武の新政期を除いて常任の官となった。以降は外戚関係に関わりなく、常時摂政・関白のいずれかを藤原道長の子孫が占めるようになった。
鎌倉時代以降、藤原北家は近衛家、一条家、鷹司家、九条家、二条家の五摂家に分かれ、代々そのうちもっとも官位の高い者が摂政・関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外が豊臣秀吉と豊臣秀次の2名である。
明治維新以前の摂政は、詔書の代筆、叙位・任官の施行など、天皇の行う政務のほとんど全てを代行し、その権限はほとんど天皇とかわりなかった。
[編集] 現代
1889年、大日本帝国憲法および旧皇室典範により、天皇が成年に達しないときや、大政を執ることができないとき、天皇に代わって摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められた。摂政は天皇とほぼ同等の権限を有したが、憲法改正と皇室典範の増補(改正)に関する権限はなかった。大正天皇晩年の1921年よりその崩御まで皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が摂政をつとめた。この間摂政宮(せっしょうのみや)とも称された。
1947年施行の日本国憲法、新皇室典範でも摂政の制度が改めて定められた。日本国憲法の定めるところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。天皇が成年に達しない時、重患や重大な事故によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に置かれる。
摂政に似たものとして、国事行為臨時代行が挙げられる。天皇に入院や海外訪問などの疾患又は事故がある場合に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任(国事行為臨時代行への勅書の伝達)によって国事行為の臨時代行が行われる。これは、摂政を置くほどのものでない天皇の疾患や事故がある場合に国事行為を委任することができるようにするために設けられた制度である。
摂政及び国事行為臨時代行は、成年に達した皇族が次の順位で就任する。
なお、女性でも就任可能な点は、皇位継承との違いである。なお、皇后となったことがない民間出身の女性皇族は摂政や国事行為臨時代行を担うことができない。
[編集] 中国の摂政
中国では皇帝が執務不能である場合に皇族が監国として政務を主宰する例がある。監国には主として皇太子が就くが、清では皇帝の叔父(ドルゴン)や実父(醇親王載灃)が摂政や監国として政務を執った例がある。また歴代王朝を通じて皇太后が垂簾聴政を行う場合もある。[編集] 西洋の摂政
東ローマ帝国では聖職者の長であるコンスタンティノポリス総主教が摂政役を務めたこともある。また、戦間期のハンガリー王国のように、君主が不在のまま摂政のみが置かれることもある。[編集] 関連記事

