携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
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(携帯電話不正利用防止法 から転送)
| 通称・略称 | 携帯電話不正利用防止法、携帯電話本人確認法 |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和29年4月2日法律第61号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | |
| 主な内容 | 携帯電話の契約者への本人確認の義務付け |
| 関連法令 | |
| 条文リンク | 法令データ提供システム |
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃなどのほんにんかくにんなどおよびけいたいおんせいつうしんやくむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつ)は、携帯電話・PHSの音声端末について契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等を規定する法律。
目次 |
[編集] 概要
2005年5月に一部施行。「携帯電話不正利用防止法」や「携帯電話本人確認法」と呼ばれる事もある。
契約時・譲渡時の事業者による契約者の本人性確認の義務づけ、事業者による承諾の無い他人への端末の譲渡(又貸し・譲受を含む)の禁止、端末の匿名貸与・譲受営業の禁止、本人性確認等が成されない回線の事業者による停止、総務省の事業者への監督権限、虚偽契約の禁止、禁止営業の広告等行為等の禁止、などが一部罰則適用で施行されている。
[編集] その他
2007年5月8日、日本通信の「bモバイル」について、警察庁が、同社に対し販売時の本人確認を行うよう異例の要請をすることを表明した[1]。なお、bモバイルはデータ通信専用型であるため、本法の対象外となっている。

