持分会社
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持分会社(もちぶんかいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称(会社法第575条)である。
株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶが、これら3種の会社では出資者たる権利を持分と呼ぶことに由来する。本項での以下の記述において社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である。
- 以下で条数のみ記載する場合は、会社法の条文を指す。
目次 |
[編集] 持分会社の種類と責任
- 合名会社:全員が無限責任社員
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が存在する。
- 合同会社:全員が有限責任
[編集] 持分会社の成立
社員となろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印し(定款が電磁的記録による場合については、575条2項参照)576条所定の記載事項等を記載(又は記録)した上で、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立する(579条)。設立される会社が合同会社の場合は、社員となろうとする者が定款作成後、登記をする時までに出資を終えなければならない(578条)。
[編集] 持分会社の経営
社員が経営者であり、業務執行は原則として各社員が行う(590条1項)。監査役などの監督機関はなく、意思決定は原則として社員の過半数で決める(591条1項)。平成17年改正前商法の合資会社などと異なり、有限責任社員についても業務執行権を持つことが許容されている(会社法においては合同会社類型が創設されたため、社員の責任限度の範囲と社員の業務執行権との関係がなくなった)。
業務を執行する社員の権利義務については、593条から603条を参照。
[編集] 持分会社の社員の地位
- 社員の加入については604条、605条を参照。
- 社員の退社については606条から613条を参照。

