手帳

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手帳(てちょう)は手帖とも表記され、手の中に納まるような小さな記録本のこと。現代では、主な用途としては、予定管理や行動の記録、メモなどに使用される。また、身分関係記録、身分証明書を兼ねるものもある。

[編集] 主な手帳

  • 官吏の身分証明書を兼ねる手帳
    • 警察手帳 - 2002年(平成14年)10月1日のデザイン改正により、書き留める手帳機能が失われて、身分証明書としての機能に特化した。
    • 麻薬取締官証・麻薬取締員証 - 麻薬取締官麻薬取締員が携帯する。形状は警察手帳にほぼ同じ。
    • 消防手帳 - 消防吏員が携帯する。主として消防査察の際に、立入検査証と共に提示する。他の各種身分証票と違い、火災・災害現場への出場の場合は紛失防止のため携行しなくてよい規定がある。また、消防本部によっては手帳ではなく各種必要事項が記載されたカードを消防吏員の身分証明書としている場合もある。このカードについては総務省消防庁の「消防吏員服制基準」の備考で規定されている。
    • 警務手帳 - 自衛隊警務官司法警察職員としての職務を行うに当りその身分を示す証票として携帯する。(以下、海上保安・郵政監察官・労働基準監督官手帳について同じ)
    • 海上保安手帳 - 海上保安官対象
    • 郵政監察官手帳 - 郵政監察官対象
    • 労働基準監督官手帳 - 労働基準監督官対象
    • 入国管理手帳 - 入国審査官及び入国警備官対象

消防・警務・海上保安・郵政監察官・労働基準監督官の各手帳は形状に変更はなく、従来の手帳型。

その他、刑務官税関職員公安調査官等も手帳型の身分証明書を携帯する。

  • 官吏の身分証明書を兼ねる手帳で現在は廃止されたもの
    • 鉄道公安職員手帳 - (鉄道公安職員対象)
    • 鉄道司法警察職員手帳 -(「司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件 第3条第5号・12号」に該当する日本国有鉄道職員対象・(具体的には国有鉄道の駅長・車掌区長・同助役・同支区長・自動車区長・同助役・同支区長・駅の助役車掌たる運輸事務官、鉄道手及雇員に貸与))(前記2点は旧型の警察手帳と同型。)
    • 憲兵手帳 - (大日本帝国陸軍における憲兵対象・下記の軍隊手帳とは別に発行されていた)
  • 官公署の発行する経歴記録用の手帳(現在は廃止されたものも含む)
ナチス・ドイツでは台帳として所属中隊が保管し退役の際本人に返される「軍隊手帳」(Wehrpass)と本人携帯用の「兵隊手帳」(Soldbuch)に分かれていた。
  • 免許資格関係の手帳
    • 火薬類保安手帳(通称:黒手帳、火薬類取扱保安責任者免状を持つ者に発行される)
    • 火薬類取扱従事者手帳(通称:青手帳、発破技士免許を持つ者に発行される)
    • 火薬類取扱従事者手帳(通称:黄手帳、上記2種類の免状・免許を持たない者で火薬類関係の業務に従事する者に発行される)
    • 無線従事者免許証(現在はカード型が多いが、1983年までは全て手帳型だった・運用資格の種類や級によっては現在も手帳型のものも存在する)
  • 特定用途向けに特化された手帳
    • 教務手帳 - おもに小学校・中学校教員の仕様に特化した手帳。日々の授業記録や生徒別の出欠記録・観察記録、教育課程の作成と管理、時間割の管理など教務に必要な機能を有する。生徒の成績に直結する重要書類であることから、俗に閻魔帳と呼ばれる。「教務必携」の表示がされたものもある。(高等学校では出欠記録簿と教員の勤務用手帳は別である事が多い)


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