所有権
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所有権(しょゆうけん)とは、物を自分のものとして支配する権利。法律的には、所有者が「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする」権利(民法第206条)。
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[編集] 概要
所有権は、物を最も完全かつ全面的に支配する物権であり、財産権の中心をなす私権である。所有権は、地上権などの制限物権によって、一定の範囲、一時的に制限を受けても、その制限が消滅すれば、当然に完全な支配を回復する。また、所有権は消滅時効にかからない(第167条2項)。
[編集] 歴史
近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約の廃止を目指して生成した。1789年のフランス人権宣言は、所有権を「神聖不可侵」として所有権の絶対性を標榜し、私有財産制の基礎を確立した。大日本帝国憲法27条1項に、「日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ」と定められているのも同様である。
しかし、20世紀に入ると所有権の絶対性による矛盾が表面化し、その是正が図られた。1919年のヴァイマル憲法(ワイマール憲法)153条3項が「所有権は義務を伴う」(Eigentum verpflichtet.)と定めたことは、この現れである。日本国憲法では、「公共の福祉」(日本国憲法29条2項等)により、所有権には多くの制限がかけられている。現在では、公衆衛生や消防などの警察的な制限だけでなく、都市計画や環境保全の分野など、行政法によって多くの制限が加えられている。
[編集] 民法での所有権
[編集] 関連項目

