情報公開法

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情報公開法じょうほうこうかいほうFreedom of information legislation)とは、国家機関が保有する情報情報公開(開示)請求手続きを定めた法律である。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律
通称・略称 情報公開法
法令番号 平成11年法律第42号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 行政機関が保有する情報の開示請求手続きについて
関連法令 行政事件訴訟法行政不服審査法行政手続法
条文リンク 総務省・法令データ提供システム

目次

[編集] 概要

日本では、行政機関について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号、平成11年(1999年5月7日成立、同年5月14日公布、平成13年2001年4月1日施行。)が定められている。

裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律は、未だ制定されていない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)が定められている。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(同憲法57条国会法62条・63条参照)。

なお、行政機関に準じる組織である独立行政法人の情報開示については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)が制定された。

情報公開法制の確立については、地方公共団体情報公開条例制定が先んじた。国に先立つこと10余年、1982年山形県金山町が、翌1983年には神奈川県埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めた。

現在では、すべての都道府県が情報公開条例を定め、執行機関(知事部局)・公安委員会警察本部長・議会の情報開示手続きを定める。また、ほぼ全ての市町村でも情報公開条例を定め、執行機関と議会の情報開示手続きを定める。

[編集] 構成

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

  • 第1章 総則
    • 第1条(目的)
    • 第2条(定義)
  • 第2章 行政文書の開示
    • 第3条(開示請求権)
    • 第4条(開示請求の手続)
      • 開示請求書
        開示請求を者の氏名、住所
        行政文書の名称
    • 第5条(行政文書の開示義務)
    • 第6条(部分開示)
    • 第7条(公益上の理由による裁量的開示)
    • 第8条(行政文書の存否に関する情報)
      グローマー拒否
  • 第3章 不服申立て等
  • 第4章 補足

[編集] 関連項目

ウィキソース行政機関の保有する情報の公開に関する法律の原文があります。


[編集] 外部リンク

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