情報公開・個人情報保護審査会設置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

情報公開・個人情報保護審査会設置法じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう;平成15年5月30日法律第60号)は、個人情報保護法関連五法のうちの一法であり、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等の保護する個人情報の保護に関する法律
の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定を下した行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、平成17年4月1日より施行(附則参照)。

目次

[編集] 概要

  • 第1章 総則
    • 第1条(趣旨)
  • 第2章 設置及び組織
    • 第2条(設置)
      内閣府に置かれる。
    • 第3条(組織)
    • 第4条(委員)
  • 第3章 審査会の調査審議の手続
    • 第8条(定義)
  • 第4章 雑則
  • 附則

[編集] 参考項目

  • インカメラ審理
相手方に内容を知らせない非公開審理。
  • ボーンインデックス
情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

ウィキソース情報公開・個人情報保護審査会設置法の原文があります。
ことばこって?

「ことばこ」は、歴史の人物から最先端テクノロジーまで、なんでも調べられるオンライン百科事典です。ウィキペディア財団が運営を行なっているwikipedia.orgから引用をしています。

おススメサイト
トラブログ
アレどう?
アフィリエイトB