性犯罪

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性犯罪(せいはんざい)とは犯罪のうち、強姦など性に関わるもの。

目次

[編集] 概説

他人の自由を奪う性犯罪としては強姦が代表的なものである。また社会の風俗を乱す性犯罪として、公然わいせつ、わいせつ物陳列などがある。性犯罪の被害にあっても、世間体をはばかり恥と考えたり、報復をおそれたりして、訴え出ない場合が多いと言われる。 近年はカルト的な宗教の教祖などが、信者の信仰につけこんだ性的暴行事件がいくつか知られるようになったが、これに対しての対策も求められる。

参考として警察庁の資料をみると、下記のように暴力的性犯罪という分類がみられる<ref>子ども対象・暴力的性犯罪の再犯防止対策について</ref>(ただし、他の報告では強姦、強制わいせつを性犯罪と呼んでいる箇所もあり、統一した定義というより、統計上の便宜的な定義のようである)。

[編集] 分類

暴力的性犯罪
強姦、強制わいせつ強盗強姦、わいせつ目的略取誘拐
それ以外の性犯罪
色情狙いの窃盗(下着泥棒など?)、公然わいせつ、児童買春(児童ポルノ禁止法)、淫行(青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例)、のぞき・つきまとい(軽犯罪法ストーカー規制法)、卑猥な行為(迷惑防止条例

痴漢は刑法の強制わいせつ、または迷惑防止条例などで摘発される。

[編集] 性犯罪をめぐる現代的な問題点

[編集] 被害者の合意をめぐる問題点

被疑者被告人となった男性が合意を主張する場合、被害者および検察側が強いられる立証の困難の問題がある。

  • 通常の犯罪の大部分は見ず知らずの相手に対して行われる犯罪であるが、性犯罪の多くは、知り合いの間で発生していることから、性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。
  • 強姦被害者が法廷や取り調べの場で、加害者につけいる隙をつくったか否かを詮索されたり、被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索されることがあるという指摘があり、実際、裁判実務上でも、このような例は後を絶たないと指摘される。
  • 13歳未満の子供が被害者である場合は合意の有無に関係なく犯罪であるとされる。しかし被害児童に対する知識不足や証言の信憑性に対する疑いから、明確な物的証拠(例えば被疑者の体液が残留していたり犯罪行為をビデオなどに記録した物が押収されるなど)がないと、犯罪行為の有無自体の立証が難しいケースが多い。そもそも被害児童に自分が犯罪の被害者になったという認識自体が無い場合が多く、犯罪行為自体がなかなか発覚しにくいという問題がある。これについては早期の性教育を行う事で、子供に自身が性的搾取から保護されるべき権利主体である事を認識させようとする動きがある一方、子供が性知識を持つ事に難色を示す意見もある。

[編集] 「第二の被害」

法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。

法廷に於いて加害者側の弁護士が、あたかも「被害者側に原因があった(性的に挑発的な服装や行動をしていた)」かのように弁明したり、被害者側の性的交渉の履歴などを執拗に追求したりと、その法廷戦術が問題になることがしばしば見られる。

なお、被害者のこれらの苦痛に配慮して、平成12年の刑事訴訟法改正により、証言の際の証人への付添、被告人と証人の遮蔽、ビデオリンク方式による別室からの証言を可能にする規定が新設された(刑事訴訟法157条の2から157条の4)。従来、これらの措置は一部の裁判所で一般的訴訟指揮権に基づいて行われていた。しかし、訴訟指揮権の発動は各裁判長の裁量によるため必ずしもこれらの措置がとられるとは限られなかったのを、条文の新設により解消しようとしたものである。

また、警察の刑事政策においては、被害者への対応は女性警察官が行うよう配慮したり、取調べ科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行なうなど、改善への兆しはみられるようになってきている。

一方で、セカンドレイプなどと批判される法廷での証言や取調べも、多くが正確な事実認定や反対尋問権の要請に基づくものであるという指摘もある。個々の実情に合わせた柔軟な対応が求められる。

[編集] 虚偽の告発(誣告)

被害者であることを偽る者による虚偽の告訴・告発誣告|ぶこく)も存在し、その場合は無辜の人(大抵は、男性)に対して極めて強力な社会的ダメージが与えられる。近年の指摘される例は

  1. 「夫の気持ちを確かめたい」という利己的な理由で虚偽の告訴をした女性の夫が逮捕され、経営する会社が廃業に追い込まれた、というケース。
  2. 自己の素行不良を隠す為の手段として虚偽の供述をしたケース(例えば援助交際売春行為)の偽装工作・アリバイ作りに強姦されたと虚偽の供述をする女子高校生)→御殿場事件[1]
  3. 意中の男性との交際を拒絶された女性が当該男性の名誉を貶める事を目的として強姦の事実が無い(性交渉があったとしても和姦である場合)のに、有ったとするケース。
  4. 電車内で痴漢されたと偽り、女子高生などが同車していた会社員から金銭を巻き上げるケース。

上記のように悪意をもって相手方の名誉及び日常生活を脅かす存在があることを留意し、「女性が弱者」という図式的な固定観念に囚われず(そしてしばしば、故意の誣告事件の背景には他の共犯がいる)、事件の真相を、警察官法曹関係者のみならず、身近な事件として発生した場合には一般人も見極める必要があると指摘されている。

特に女性が被害者となっている性犯罪の事案に関しては、警察官法曹関係者は、「男性が加害者」と決め付け捜査を行うことが多い。また、性犯罪においては加害者ではない者を加害者として告発した者(おおむね女性)が虚偽告訴罪で起訴されることは極めて稀であるとされ、また冤罪事件の無罪判決を経てもなお破壊されたままの社会的地位につき、誣告者に対する損害賠償請求民事訴訟を起こしても敗訴する場合も多い。

冤罪事件は単に性的犯罪の事案に止まらないが、先入観にとらわれず無罪推定の原則・原点に立ち返った適正な犯罪捜査の執行が要請されている。

2007年には痴漢冤罪をテーマにした周防正行監督による「それでもボクはやってない」が公開された。

[編集] 再犯について

性犯罪者の再犯率は一般刑法犯に比べ高いと言われているが、実際には警察庁では「再犯率」のデータは公表していない。この原因は調査の困難が背景にあり、釈放後何年後まで追跡調査すべきか、またどの地域で調査を行うべきかなど、その調査の状況によってさまざまな再犯率の数字が出る可能性があるためである。なお、犯罪白書には、保護観察中の再犯率というものがあるが、それによれば窃盗や詐欺などと比較して再犯率はそれほど高くないとされる。ただし、保護観察中のデータなので正確な訳ではない。

性犯罪者の累犯者率(過去に同一罪で処分を受けていた者の率)で言えば大体10%程度になるが、この場合も少数の加害者が繰り返し犯罪を犯していた場合、性犯罪者が再び犯罪を犯す「再犯率」とは関係なく「再犯者の率」は上がる。また、一部マスコミでは更なる情報操作が行われており、性犯罪者に前科があるケースが多いことを再犯率の高さの根拠としているが、この場合前述の「再犯者の率」を「再犯率」にしている問題に加え、性犯罪と他の犯罪を区別していないデータを述べる場合があり、この場合当然ながら「再犯率」とされるものは高くなる(具体的には40%超になる)。

性犯罪の再犯率に関して正確なデータは存在しないが、法務省は性犯罪の再犯への対策のため性犯罪処遇プログラムを策定した。

[編集] 脚注

<references/>

[編集] 関連項目

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