注意義務

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忠実義務 から転送)

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に一定の注意を払う義務をいう。

特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。

目次

[編集] 日本法上の類型

  • 民法
    • 善良な管理者の注意義務(善管注意義務、第400条)
    職業や生活状況に応じ、要求される注意義務で原則的な注意義務である。
    特定物引渡しの債務者(第400条)
    委任契約の受任者(第644条)
    有償寄託の受寄者
    • 自己の財産におけると同一の注意義務(固有財産におけるのと同一の注意義務)
    無償寄託の受寄者(第659条)
    相続財産の管理者・相続人(第918条1項)
    限定承認者(第926条1項)
    相続放棄した者(第940条1項)
    財産分離請求後の相続人第944条1項)
  • 刑法
    • 結果予見義務
    • 結果回避義務

[編集] 取締役の注意義務

  • この節で、会社法は条数のみ記載する。

[編集] 概説

取締役と会社との関係は委任により規律される(330条)ため、取締役は会社に対し善管注意義務を負う(民法第644条準用)。具体的にはコンプライアンス義務が挙げられる。

[編集] 忠実義務

取締役は会社に対し、善管注意義務のみならず忠実義務を負担する(355条)。忠実義務の内容とは、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務と説明される。

忠実義務と善管注意義務の関係については、言い換えただけと考える同質説と、取締役に課せられた独立の義務と考える異質説がある。異質説に立つ場合、利益相反取引の禁止(356条1項2号・3号)、競業避止義務(356条1項1号)、報告義務(357条)、お手盛り禁止(報酬規制、361条)などは、忠実義務の具体化である。従来は同質説が通説的であったが、現在は異質説が有力化している。

[編集] ビジネス・ジャッジメントルール

経営判断の原則ともいう。取締役が業務執行に関する意思決定の際に適切な情報収集と適切な意思決定プロセスを経たと判断されるときには、結果として会社に損害が発生したとしても善管注意義務違反に問わないとする原則。アメリカ合衆国判例法として発展した論理であるが、近年、日本の判例においても採用されている法理である。

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