預金
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預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品がある。
日本では預金の金利には、(所得水準によらず)一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)。ただし、預金者が身体障害者など一部の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本300万円までの金利にかかる税(所得税・地方税)を非課税にすることができる。
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[編集] 預金種類
以下に、日本における主な預金等の種類を掲げる。金融機関によっては、取り扱いのない商品がある。
[編集] 普通預金(総合口座)
- 自由に預入、払戻ができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。
- キャッシュカードが発行され、自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込などの取引ができる。
- 当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。
- 毎日の最終残高に対し利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
- ジャパンネット銀行、東京スター銀行など一部の銀行においては、一定の条件において口座維持手数料や払戻手数料などを定めている。
- このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
- 通帳の省略により入出金の時間外手数料はじめ、提携銀行ATM・コンビニATM利用手数料無料利用などの特典利用(各行で異なる)のできる普通預金(新生銀行の「パワーフレックス」、りそな銀行の「ティモ」、三井住友銀行の「ワンズプラス」など)。
- 残高基準額のある貯蓄預金類似の階層型金利が設定され、月ごとに取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料等無料、貸出金利の優遇などの特典利用ができるが、加えてそのような条件を月ごとに満たさない場合は口座手数料を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク」「オールワン」など)。
- 予め口座手数料を支払う事で入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
- 戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、殆どの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。
[編集] 総合口座
- 一般に、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
- さらに金融機関によっては債券や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。このほか通帳についても、担保となる定期性預金や債券保護預りが別冊となっている場合がある。
- 貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
[編集] 決済用普通預金
- 無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
- 2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
- 取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設、または既存の普通預金からの切替契約の際に200円が徴収される場合がある(三菱東京UFJ銀行はじめ多くの銀行等)。
- 預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
- 総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」にあたらず、全額保護の対象外。
[編集] 当座預金(当座勘定)
- 一般に預金者(消費者、事業者、法人)が手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められている。また、開設手数料を定める金融機関もある。払戻請求は原則として小切手または手形により行う。
- 預金保険法による「決済用預金」であり、預入した金融機関が破綻した場合も全額保護される。
- 口座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。
- 口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者は予め、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。
- このほか、消費者がカードローンや割賦金の返済を行うための専用口座も、決済用の口座である当座預金として開設されることがある。
[編集] 貯蓄預金
- 残高に基準額を設け、最終残高が基準額に達した日について普通預金より高い利率を適用する出し入れ自由の預金。
- 個人のみが口座開設できる。
- 振込口座に指定できるが、口座振替や給与、年金、配当金等の受取には指定できない。その他の商品性は概ね普通預金と同じである。
- 一部の金融機関においては上記に加え、下回った日について普通預金よりも低い金利を適用する、月毎に無料で払戻せる回数に制限を設けるなどの定めを置く。
- 1992年の一斉発売開始時、基準額は20万円型と40万円型の2種類だったが、金融自由化の進展により多様化と集約化とを経た現在では、概ね10万円となっている(ほかに20万円とする静岡銀行、30万円型を併せて取扱う一部の労働金庫、50万円とする三井住友銀行など)。
- このほか、1ヶ月複利とする金融機関(みずほ銀行、三井住友銀行など)、より有利な2段階以上の基準額を定める金融機関、デビットカード取引のできる金融機関、その後の政府のゼロ金利政策を受け、基準額ごとの金利階層差をつけない利率を提示する金融機関、新規口座開設を中止する銀行(りそな銀行、三井住友銀行など)もあるなど、事業者ごとに特性の違いが大きい商品である。
- なお、信託銀行では中央三井信託銀行(ほかに当初は三菱信託銀行(当時))のみが発売し、他の信託銀行やかつての長期信用銀行3行は同預金を発売しなかった。このほか、オリックス信託銀行の定期預金預入用振込口座の科目は貯蓄預金となっている。
[編集] 定期預金
- 満期日または据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金。
- 決済や手元資金管理の基本である普通預金に対し、貯蓄や中期運用の基本となる預金商品である。
- 金融機関において、期間内流動の少ない資金として貸付や運用が行われることに対応し、期間に応じ普通預金よりも高い利率が付される。
- 商品性の区別としては、
- 預入期間の長短(1ヶ月~10年。一般に長期ほど高利率であるが、市場金利情勢により逆転もある)
- 単利、複利の別
- 預入金額による金利階層の別
- 満期日のみの設定型か、据置期間設定型(期日指定定期預金、6ヶ月据置型定期預金)か
- 固定金利、変動金利の別
- 自動継続の有無
- 運用についての特約の有無
- が挙げられる。
- 戦前の貯蓄銀行では据置貯金と呼ばれていた。
[編集] 積立預金・積立定期預金
- 概ね、定期預金を毎月(あるいは一定の期間ごと)の一定期日に預入(自動振替)する契約。次のような方式があり、金融機関ごとに名称が混用されている。
- 目標日を定め、その日を満期日とする(満期日のそろった)定期預金を預入の都度作成していく方式。
- 取りまとめ日を設け、その日を満期日とする定期預金を預入の都度作成し、取りまとめ日に、より高金利の長期、大口の定期預金に取りまとめる方式。
- 自動振替により、預入の都度、期日指定定期預金を作成していく方式。
- おもに消費者向けの商品であるが、事業者、法人向けに取り扱う金融機関もある。
[編集] 定期積金
- 顧客が6ヶ月から5年までの一定の期間、月毎に掛金を払込み、満期日に掛金に給付補てん金(利息)を加えた給付金が支払われる契約。
- 1回の預入が1件1件独立した定期預金となる積立預金や積立定期預金とは、制度上次の点が異なる。
- 契約時に必ず月々の掛込額と満期の給付額、掛込期間が定められる。設定には毎月の希望掛込額から給付金を算出する方法、逆に満期時の希望給付金から毎月の掛込額を算出する方法のどちらも利用でき、このほか初回・特定月の掛込みを増額するなどの取り扱いもある。
- 1回目から最後の掛込みまでが一律の固定利回りとなる。期日に先立ち掛込みが行われた場合の利息(先払割引金)は満期日に精算され、掛込みが期日に遅れた場合は満期日が繰下がる。
- 訪問集金を前提とした商品であり、利回りは定期預金より低めとなっている。なお、店頭払、振替払なども利用できる。
- 証書や掛込帳は契約の都度、1契約につき1冊が契約内容を明示して発行される。
- 消費者、事業者、法人が広く募集対象とされる。
- 特に信用金庫、信用組合の主力商品である。
- 預金と違い双務的な契約であるが、預金と同視される。
[編集] 通知預金
- 概ね1週間から1ヶ月未満の期間の預入に適した預金。
- 通常、7日間の据置期間が定められ、それ以降の希望日の2日前までに予告(通知)して払い戻す。
- 銀行間短期資金市場等における運用に対応し、概ね普通預金と1ヶ月定期預金との中間の金利が付される。
- 一般的な通知預金は、制度や金利水準上、法人によるまとまった資金の利用が多い。三井住友銀行の「Can」は個人向けの通知預金であったが、現在は新規口座開設が停止されている。
[編集] 納税準備預金
- 納税に充てる資金を預け入れる預金。納税資金の計画的な貯蓄、及び本預金からの口座振替による納税を推奨するため、預金利息は非課税。随時預入できるが、払戻は納税時に限られる。
[編集] 別段預金
[編集] 預金の安全確保(詐取防止)
預金通帳やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがある(過誤払い)。通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害はあとを立たず、さまざまな対策が講じられるようになっている。
不正な払戻に対する銀行側の賠償責任については、2005年2月28日に東京地方裁判所で二つの訴えに対して全く逆の判決がでた。1998年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「印影が一致していた」という理由で銀行側に賠償責任がないとしたが、2002年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「当時は不正払戻事件が多発しており、伝票の氏名に誤字があり、払戻額も高額だった」という理由で銀行側の賠償責任を認めた。概ね平成12年前後までに発生した事件については銀行に手落ちがない限り免責を認めたが、以後は犯罪技術の向上に鑑み、不審な事例には印鑑照合以外に本人確認の手段を講じる責任を加重する判断が出ている。
現在、不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が肝要であろう。
- 通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。
- 現在通帳に副印鑑の表示がある場合には、取り除く。
- 特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。欧州における限度額に鑑みれば概ね10万円程度となる(金融庁海外調査報告※より)。
- キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。
- 暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。
- 暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。
- 通帳を必要としない預金者は、新たな形態の口座を利用する。
- 自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない。
- オレオレ詐欺(振り込め詐欺)や架空請求詐欺の多発を認識し、電話指示等による不用意な振込は絶対に行わない。警察官が家族に対し示談(和解契約)の斡旋や和解金の支払い要請を行う事はない(警察庁ウェブサイト~いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件にご注意!)。
- ※杉浦宣彦、『海外調査報告―預金者への保障のあり方と偽造予防策について―』、金融庁総務企画局、2005年
[編集] 貯金と預金の違い
- 郵便貯金、農協(JAバンク)、漁協(JFマリンバンク)においては預金ではなく、「貯金」と呼称する。
- もともとは、貯蓄を目的とするものを貯金、決済を目的とするものを預金と呼んでいたといわれている。
[編集] その他
- 信託業務を併営する銀行である「信託銀行」においても「預金の受入れ」が業務に含まれるが、顧客と銀行との契約は、預金については「消費寄託」であり、金銭信託については「信託」である。
[編集] 関連項目

