専門学校
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専門学校(せんもんがっこう)
- 専門課程を置く専修学校だけが称する事が出来る通称(以下で説明)。一般や高等課程の専修学校、各種学校は「専門学校」と名乗ることはできない。詳細は→専修学校
- 旧制専門学校。専門学校令にもとづく。
- 5年制の高等教育機関であり1条校である高等専門学校の(あまり一般的でない)略称。通常は高専(こうせん)と略す。誤って高等専修学校などといわれることもある。
| 学校の種類 | 名称 | 認可 | 入学資格 | 学位 |
| 高等専門学校 | 高専 | 国公私立 | 中卒以上 | 準学士 |
| 専修学校(専門) | 専門学校 | 国公私立 | 高卒以上 | 専門士(=準学士)、高度専門士(=学士) |
| 専修学校(高等) | 高等専修学校 | 国公私立 | 中卒以上 | なし |
| 専修学校(一般) | 一般専修学校 | 国公私立 | 学歴不問 | なし |
| 各種学校 | 各種学校 | 国公私立 | 学歴不問 | なし |
| 無認可校 | なし | 無認可 | 学歴不問 | なし |
専門学校(せんもんがっこう)は、専門課程を置く専修学校だけが称する事が出来る通称。高等課程の専修学校は「高等専修学校」と呼ばれるが、専門課程と併設していることが多く「専門学校」という名称が用いられている。 学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として 組織的な教育を行う教育施設であって、
(1) 修業年限が一年以上
(2) 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
(3) 教育を受ける者が常時40人以上
の各号に該当する教育施設である専修学校(学校教育法第八十二条の二)のうち、 専門課程を置くものは「専門学校」と称することが出来る。(同、第八十二条の四の2)
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