大東亜戦争

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「大東亜共栄圏」を表現した日本の10銭切手(1942年発行)

大東亜戦争」(だいとうあせんそう、Greater East Asia War)とは、1937年昭和12年)7月7日蘆溝橋事件から1945年(昭和20年)8月15日の終戦の大詔煥発(ポツダム宣言受諾)まで続いた対米英・対蘭及び対中戦争に対する、かつての日本側による正式な呼称である。

真珠湾攻撃直後、1941年12月12日閣議決定により、呼称と定義が定められた。なお、地理区分としての「大東亜」は「東南アジアを含む東アジア」を指す。

一般に「大東亜戦争」は、1941年12月8日真珠湾攻撃から始まる対米英・対蘭戦争を指すと理解されてきたが、これは当時の閣議決定による定義とは異なり、正式なものではない。


注意

当項目は「大東亜戦争」の名称に関して取り扱っており、その間の戦闘経過等に関する事や使用兵器・人物などに関しては、本項目ではなく「日中戦争」、「太平洋戦争」、「第二次世界大戦」を参照されたい。

目次

[編集] 呼称と定義について

[編集] 閣議決定

1941年(昭和16年)12月12日の閣議決定「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」<ref name=A>「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」(1941年12月12日 閣議決定)</ref>は、その第1項で「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」と明記し、「大東亜戦争」の呼称と定義を正式に決定した。これは12月10日に大本営政府連絡会議において決定されたものと同文で、もともとは陸軍案として連絡会議に提出されたものである。海軍側は「太平洋戦争」あるいは「対米英戦争」を提案したが採用されなかった(しかし、海軍部内では引き続き「太平洋戦争」と呼称されることがあった)。また、同日情報局より、「今次の対米英戦は、支那事変をも含め大東亜戦争と呼称す。大東亜戦争と呼称するは、大東亜新秩序建設を目的とする戦争なることを意味するものにして、戦争地域を主として大東亜のみに限定する意味にあらず。」と発表された。

  • 対米英宣戦布告前から、日本の中央部では将来発生する可能性の高い戦争を「対米英蘭蒋戦争」、「対米英蘭戦争」、「対英米蘭戦争」などと呼んでいた。ただし、真珠湾攻撃後、正式に「対米英蘭戦争」と呼んでいたとする説は誤りである(オランダへの宣戦布告は1942年1月10日)。

[編集] 日本政府の公式見解

日本政府は、「大東亜戦争」の定義が1941年(昭和16年)12月12日、当時の内閣によって閣議決定されたことを事実として確認している<ref name=B>「大東亜戦争の定義等に関する質問主意書」に対する答弁書(第166通常国会答弁第6号、2007年2月6日)</ref>が、現在「大東亜戦争」という用語を政府の公文書では使用していないことを明らかにしている<ref name=C>「大東亜戦争の定義に関する質問主意書」に対する答弁書(第165臨時国会答弁第197号、2006年12月8日)</ref>。実際、現行法令の条文等には「大東亜戦争」という用語は使用されていない。

一方、「太平洋戦争」という用語については、政府として定義したことはないとしている<ref name=B>B</ref><ref name=C>C</ref>が、現行法令の条文等にはこの用語が使用されている。これは、1941年12月8日から始まった戦争を指す正式な呼称がなく、また「太平洋戦争」という用語が戦前から使用されていたことなどから、当然の措置といえよう。

[編集] GHQによる禁止令

1945年8月の日本進駐後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の民間情報教育局(CIE)が中心となり、軍国主義、全体主義、極端な国家主義などを日本から排除する政策を行った。その一つが1945年12月15日付けの日本政府に対する覚書「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(「神道指令」)<ref name=D>「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」(SCAPIN No.448、1945年12月25日)</ref>である。これにより、日本語としての意味の連想が国家神道、軍国主義、過激な国家主義と切り離せないと判断された「大東亜戦争」などの用語を公文書で使用することが禁止された。

また、1945年12月8日には新聞各紙がCIE作成の「太平洋戦争史」の掲載を開始、さらに翌日からは日本放送協会から「真相はかうだ」のラジオ放送が開始され、「大東亜戦争」という用語は速やかに「太平洋戦争」に置き換えられていった。

[編集] 戦後の法令

GHQの政策により、「大東亜戦争」という用語を公文書で使用することが禁止されたため、戦後に制定された法令の条文等では「太平洋戦争」あるいは「今次の戦争」という表現が使用されている。ただし、政府部内では昭和40年代すでに、いわゆる「神道指令」は死文化したという解釈があり、現在も「神道指令」の影響下にあるとは考えにくい。

「今次の戦争」という表現は、「罹災都市借地借家臨時処理法」(昭和21年8月27日法律第13号)、「認知の訴の特例に関する法律」(昭和24年6月10日法律第206号)といった戦後早い段階の法令にみられる。

また、「太平洋戦争」という用語は、「在外公館等借入金の確認に関する法律」(昭和24年6月1日法律第173号)を皮切りに、「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年5月18日法律第40号)、「沖縄振興特別措置法」(平成14年3月31日法律第14号)などで使用されている。このうち「沖縄振興特別措置法」の別表には、「…指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から復帰協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であったもの…」というくだりが見られるが、その開始日をはじめ「太平洋戦争」に関する定義を欠いている。他の法令も同様である。

[編集] 連合国における呼称

英米等連合国においては、戦時中は「第二次世界大戦太平洋戦線」と呼称されるが、太平洋戦争という呼称も併用されていた。ゆえに、“太平洋戦争”という呼称が用いられるようになったのは、戦争終結後ではない。

[編集] もうひとつの太平洋戦争

大東亜戦争を「太平洋戦争」と呼び変えた場合、ひとつ問題となるのが同名の戦争が他にあった事である。

詳細は太平洋戦争 (南米)を参照

[編集] 始めと終わりについての異説

要約に述べた説を含め次のような異説がある。(いずれも日本時間)

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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