大喪中ノ国旗掲揚方
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「大喪中ノ国旗掲揚方」附図
大喪中ノ国旗掲揚方(たいそうちゅうのこっきけいようほう)は、日本の法規である。法令番号は大正元年閣令第1号。発令日は1912年(大正元年)7月30日。この名称は題名でなく件名のため、平仮名表記の「大喪中の国旗掲揚方」でも引用される。
明治天皇の崩御により執り行われる大喪に際して、国旗(弔旗)の掲揚方法を閣令(明治憲法下で、内閣官制に基づき内閣総理大臣が発した命令。現在の内閣府令に相当する。)で定めた。
具体的には、「旗竿の先にある竿球を黒布で覆い、旗竿の上部に黒布を付けよ」と右図を付して指示する。
以後の大喪の礼においても適用され、現在も効力を持つが、弔意を示すための国旗の掲揚方法としては国際社会には半旗のほうが一般的である。
[編集] 本文
大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ之ヲ蔽ヒ且旗竿ノ上部ニ黒布ヲ附スヘシ其ノ図式左ノ如シ

