国家公安委員会

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国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、National Public Safety Commission)は、日本の行政機関である行政委員会のひとつ。

国家公安委員会が置かれている中央合同庁舎第二号館

内閣府設置法第49条第1項に基づいて設置され、内閣総理大臣の所管の下に置かれている合議制の委員会であり内閣府の外局であるが、その指揮監督を受けることなく、独立して職権を行使する。戦後、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を目的に警察法に基づき創設された。唯一の大臣委員会であり、国務大臣である委員長及び5人の委員から構成される。庶務・実務を担当する下部機関(内閣府設置法上の特別の機関)として警察庁が設置されている。

目次

[編集] 委員会の職務

公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する事を任務とする機関。

[編集] 委員会の管理権

国家公安委員会の警察庁に対する「管理」の概念であるが、元来国家公安委員会は警察行政の民主主義的・中立的運営の為に存在し、又、警察庁自体に警察事務の執行権限を与えている事から、個々の案件に対して深い指揮監督を行うのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを事前事後に監督する事を意味しているとされる。従って、具体的事件について、「逮捕すべきである」とする指示や、あるいは「事件鎮圧のための射殺命令」などを行う事は出来ない。但し、「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行う事ができ、警察庁に対し調査を指示できる。

[編集] 委員会の運営

国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をする事が出来ないとされ、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。国家公安委員会の企画、運営は警察庁が行い、警察庁を管理する事を含めて国家公安委員会の職権行使については、警察庁の補佐を受ける。警察庁長官官房に課長相当職として国家公安委員会会務官が置かれている。

[編集] 国家公安委員会と検事総長との関係

国家公安委員会は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとするとされ、刑事訴訟法上における検察官警察官に対する一定の指揮権のようなものは存在しない。又、警察庁は国家公安委員会以外の機関から監督を受ける事はない。司法警察活動に際し、個別の警察官は一定の指揮を検察官から受ける事があるが、警察官は正当な理由がある場合には、この検察官の指揮に従う必要はない。この時、検事総長、検事長又は検事正は、国家公安委員会が懲戒権限を持つ者、つまり国家公務員たる警察官に対する懲戒の訴追を国家公安委員会に行う事が認められているが、検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断する事となっている。これは警察を他の機関からの不必要な干渉を避けるためのものと解する事も出来るが、この規定の存在自体に疑問が出されているのも事実である。国家公安委員会の管理権と検察官の捜査指揮権が相反する場合にどちらが優先されるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は国家公安委員会であるため、国家公安委員会の管理権が優先される。尚、司法警察活動たる捜査活動に対し、犯罪の予防・鎮圧活動を主とする行政警察活動については、原則、警察が独自に行う事となっており、他からの指揮や干渉を受ける事はない。

[編集] 委員長及び委員

  • 委員長職の詳細及び歴代の委員長一覧については、国家公安委員会委員長の項目参照。
  • 5人の委員は、衆・参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。
  • 委員の任期は5年で、1回に限り再任が可能である。
  • 委員長不在(外遊・短期間の疾病等)の場合に備えて、委員のうちの1人があらかじめ委員長代理として互選されており、会議の招集・議長役を代行する。
  • ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の公布文署名等の行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で代行する。

[編集] 現実の問題

2000年以降、わが国では警察官の不祥事が相次いで発覚し、国民の警察への不信感は今なお拭えずにいる。 この一連の警察不祥事に対処するため、上部組織である国家公安委員会は警察刷新会議の設置を行ったが、 現状の不祥事の発生件数を見ても成果が出ているとは言いがたく、国家公安委員会の形骸化が懸念されている。

[編集] 下部組織等

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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