合資会社

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合資会社(ごうしがいしゃ)とは、有限責任社員無限責任社員とをもって組織される会社である。日本の会社法においては、持分会社の一類型とされる(会社法第575条1項、576条1項5号。なお、旧商法においては146条に規定があった)。
合資会社にあっては、有限責任社員であっても、株式会社などの社員(株主)のような間接有限責任ではなく、会社債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされる。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

[編集] 概要

合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならない(6条2項)。また、合資会社を設立するにあたっては作成する定款(575条1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならならず(576条3項)、さらにその本店の所在地(576条1項3号)において設立の登記をなすことが必要である(579条)。

また経営の決定権をもてるのは、旧商法においては無限責任の社員のみであったが(旧商法156条)、会社法においては経営権と責任限度の問題は峻別されることとなった(590条)。

[編集] 合資会社の実情

「(合)」と略すと合名会社と混同するため、「(資)」と略される。

日本では、特に沖縄県などの小規模企業で多く見られる。

[編集] 関連項目

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