合議制

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合議制(ごうぎせい)とは、組織内における意思決定の権限が、複数の人物の合議体に付与される事を建前とする制度をいう。
独任制の対概念である。

合議制の機関は、その権限の範囲内の意思決定については、その組織内の他の機関から指揮監督を受けないのが一般である。
これは、合議制は合議体による意思決定である事それ自体によって、判断の慎重さや公正さ、民主的正統性が担保されると考えられているからである。 しかし、少人数で行われる場合、この制度の下では合議の構成員の中で権力を集中させるものが出現する可能性があり、独裁制に陥ることがある。また、そうした人物が出てこなくても、合議政権が弱体であれば社会の混乱を招き、政権転覆を狙うものも出てくる。

なお、行政機関においては、国家公安委員会(警察法5条1項)や公正取引委員会(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27条の2第1項、28条)などが合議制を採用している。


[編集] 合議制の例

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