古物商

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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人。

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」などといわれるものがあり、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車の販売店(専業、新車販売店=ディーラー含む)やリースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物商の許可を得ている。

なお、古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物については、施行規則第2条で次のような分類がある。

  1. 美術品類(書画彫刻、工芸品等)→古美術商リサイクルショップ古書店など
  2. 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品)→リサイクルショップなど
  3. 時計・宝飾品類(眼鏡宝石類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、いわゆるブランド物なら質屋など
  4. 自動車(その部分品を含む。)→中古車販売店
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)→中古オートバイ販売店
  6. 自転車類(その部分品を含む。)→リサイクルショップなど
  7. 写真機類(写真機、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
  8. 事務機器類(レジスタータイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサーファクシミリ装置、事務用電子計算機等)→リース会社、中古OA機器販売店など
  9. 機械工具類(電機類工作機械土木機械、化学機械、工具等)→リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)→リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン等)→いわゆるブランド物なら質屋
  12. 書籍古書店
  13. 金券類(商品券乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ

[編集] 関連項目

法律上「古物競りあっせん業」と定義される。
関連性の強い業態。許可や監督も公安委員会で同じ。
中古の工業製品を修理したりして利用する事で、それら製品の寿命を延ばす事が可能である。
家庭内などに眠る物品の市場価値を鑑定するテレビ番組。

[編集] 外部リンク

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