印鑑登録

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印鑑登録証

印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印影により個人及び法人を証明する制度である。印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型)を印鑑登録証、印影と登録者の住所氏名生年月日性別性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書印鑑証明)という。

目次

[編集] 個人の印鑑登録

個人の印鑑登録は市町村の固有事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるため、一般的な市町村における例を以下に記述する。

[編集] 印鑑登録の方法

  1. 回答書による方法
    • 本人が来庁する場合
    1. 登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
    2. 役所から照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
    3. 回答書及び登録する印鑑を役所に持参する。
    • 代理人が来庁する場合
    1. 本人自書の委任状と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
    2. 役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
    3. 回答書、本人自書の委任状、登録する印鑑と代理人の印鑑(受領印として)を持参する。
  2. 官公署発行の写真付証明書(運転免許証パスポートなど)による方法(本人来庁のみ)
  3. 保証書による方法(本人来庁のみ)
    1. 自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらう。
    2. 保証書と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
    3. 本人確認のための質問に答え、正しければ登録できる。

[編集] 登録できない印鑑

  • 印影が不鮮明なもの
  • 印影が大きすぎたり小さすぎたりするもの
  • 変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等)。いわゆる三文判でも登録できるが、複製・偽造の危険性が高いので望ましくない。
  • 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
  • 逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方)

1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。

[編集] 法人の印鑑登録

商業登記法20条の規定により、会社の設立等に当たって登記を申請する際には登記所に印鑑を提出しなければならない。印鑑証明書は、その提出した印鑑について、同法12条の規定により発行される。

会社以外の法人の登記についても、それぞれ根拠法に商業登記法の当該部分を準用する旨の規定があるため(例: 一般社団・財団法人法330条(ただし2006年10月現在未施行)、生協法92条)、会社と同様に登記所が印鑑証明書を発行する。

[編集] 外部リンク

  • 法人の印鑑登録(法務局ホームページ)[1]
  • 元市民課職員の危ない話[2]
  • 印鑑証明マニュアル[3]
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