博物館法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

博物館法
通称・略称
法令番号 昭和26年12月1日法律第285号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 博物館の設置及び運営に関して
関連法令 教育基本法社会教育法図書館法、独立行政法人国立博物館法、独立行政法人国立科学博物館法など
条文リンク 総務省・法令データ提供システム

博物館法はくぶつかんほう昭和26年(1951年12月1日 法律第285号)は、公共博物館(地方公共団体または公益法人等が設置する博物館)について規定している日本法律である。

目次

[編集] 概要

博物館法は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。 (同法第1条)

最近行われた博物館法の改正は、平成13年法律第105号によるものである。

[編集] 博物館等の機関・施設

博物館法第2条2項により公立博物館及び私立博物館について次のように定義される。

地方公共団体の設置する博物館を公立博物館といい、宗教法人又は民法第34条の法人の設置する博物館を私立博物館という。

公立博物館と私立博物館の双方とも、教育委員会の登録を受けなければ、「博物館法上の博物館」には該当しない。また、「博物館法上の博物館」に相当する施設である「博物館相当施設」、「博物館法上の博物館」に類似する施設である「博物館類似施設」についても、博物館法に規定がある。

[編集] 構成

全5章、29条と附則で構成。

  • 第1章 - 総則
  • 第2章 - 登録
  • 第3章 - 公立博物館
  • 第4章 - 私立博物館
  • 第5章 - 雑則
  • 附則

[編集] 資格

博物館法およびその下級法令等において定められている資格は、次の通りである。

[編集] 関連法令等

  • 博物館法
    • 博物館法施行令
      • 博物館法施行規則
        • 公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成15年文部科学省告示第113号)
        • 私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準(平成9年文部省告示第54号)
        • 学芸員補の職に相当する職等の指定(平成8年文部省告示第151号)
        • 学芸員の試験認定の試験科目についての試験を免除する講習等の指定(平成8年文部科学省告示第150号)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

ことばこって?

「ことばこ」は、歴史の人物から最先端テクノロジーまで、なんでも調べられるオンライン百科事典です。ウィキペディア財団が運営を行なっているwikipedia.orgから引用をしています。

おススメサイト
トラブログ
アレどう?
アフィリエイトB