出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

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出資法 から転送)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
通称・略称 出資法
法令番号 昭和29年法律第195号
効力 現行法
種類 産業法、消費者法
主な内容 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
関連法令 貸金業の規制等に関する法律利息制限法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日、法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法

[編集] 主な内容

  • 不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
  • 特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
  • 浮貸しの禁止
  • 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
  • 金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
  • 罰則規定

[編集] 関連項目

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