元号法

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元号法
通称・略称 元号法
法令番号 昭和54年法律43号
効力 現行法
種類 公法
主な内容
関連法令 国旗及び国歌に関する法律皇室典範
条文リンク 総務省法令データ提供システム

元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本の法律である。内容は、元号は政令で定める事、元号は皇位の継承があった場合にのみ改める事(一世一元の制)、この2点である。

[編集] 概説

元号に関する明文的な法的根拠(旧皇室典範第12条)は日本国憲法施行に伴い廃止されたが、その後も国会政府裁判所の公的文書等では慣例的に原則元号による年号表記が用いられた。昭和天皇の高齢化と日本人の87.5%が元号を使用している事情に鑑み[1]1979年(昭和54年)6月6日に国会で元号法が成立、同月12日公布・即日施行された。

昭和」の元号は、この法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「平成」の元号は、元号を改める政令(昭和64年政令第1号。1989年1月7日公布・翌日施行)により定められた。


[編集] 関連項目


[編集] 外部リンク


ウィキソース元号法の原文があります。
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