会計参与

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会計参与(かいけいさんよ)とは、取締役等とともに計算書類財務諸表)の作成に関与する者のこと。株主総会取締役取締役会監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、保険相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。

銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。

目次

[編集] 沿革

おもに中小規模の株式会社の会計の適正さをある程度確保するために、計算書類(財務諸表)の作成に公認会計士税理士を関与させることを目的として設置された機関である。会計の適正さを公認会計士監査によらずに、作成面から支えることとしたのは、公認会計士監査を中小規模の会社に求めると監査報酬が会社経営を圧迫すると考えられたためである。この会計参与は計算書類を作成するのみであり、その適正さを保証し適正さを担保する監査とは別物である。又、作成するのみであるため、監査を受けた計算書類に比べて計算書類の適正さの水準は劣り、適正さについての保証も存在しない。 又、会計参与は草案の段階では存在せず、最後の段階で突如加えられた機関である。同様の機関の設立はかねてから公認会計士協会によって提言されていたが、突然、公認会計士のみならず税理士までも会計参与に参加しえることとなった。[要出典]

[編集] 設置できる株式会社の形態

特例有限会社を除くすべての株式会社で任意的に設置が認められるが、唯一の例外として、取締役会を設置しながら監査役を設置しない株式会社(公開会社ではなく、かつ大会社でないものにのみこの形態が認められる)については、会計参与の設置が義務付けられている。(法327条2項)

[編集] 主体

公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人であることを要する(333条1項)。取締役、監査役などとの兼任は不可であり、子会社の取締役等が就任することも禁じられている(333条3項1号)。その他、業務停止処分を受けた等欠格事由がある(333条2号3号)。

[編集] 法律関係

委任に関する規定に従うものとされる(330条、380条)。

[編集] 選任・解任

株主総会の決議によって選任される(329条1項)。任期については取締役についての規定が準用される(334条1項、332条1項)。解任についての規定は341条。選任・解任の際には株主総会における意見陳述権が保障されており(345条1項)、辞任後の意見陳述権もある(345条2項)。

[編集] 職務

374条から379条、会社法施行規則102条から104条に定めがある。

  • 計算書類の作成
  • 会計参与報告の作成
  • 会計帳簿等の閲覧請求権、報告請求権
  • 子会社の業務及び財産の状況の調査権
  • 法令違反等の報告(株主又は監査役
  • 取締役会への出席
  • 株主総会での意見陳述(取締役執行役)と意見が異なる場合)
  • 計算書類の備置(会計参与が定めた場所での備置)

[編集] 役員としての責任

423条から430条において「役員等の損害賠償責任」が規定されているが、この「役員等」には会計参与も含まれる(423条)。また株主代表訴訟においても被告となりうる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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