会社
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会社(かいしゃ)は、企業形態の一種である。 日常用語としては、組織性をもった企業(特に営利企業)を一般に指す。代表取締役に与えられる「社長」「社主」といった肩書きや従業員を「社員」と呼ぶ用語法はこれに由来するものと思われる。 一方、本来の意味である法律学上の意味はこれとは異なる。会社は、その従業員や経営者ではなく、出資者を構成員とする企業形態なのである。 日本法においては、条文上は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」(会社法2条1号)と外延に着目した定義がなされている。理論上は、営利社団法人という内包的な定義もされる。ただし、後者の定義からは資産流動化法による特定目的会社投信法上の投資法人も含まれると思われる。近時では後者はむしろ定義よりも会社の性質として捉えられているものと思われる。 ただし、「外国会社」は法人でなくともよい(2号)。 訳語においても、ドイツの合資会社や合名会社は法人格を有さないが「会社」と訳されている。会社法施行前に会社について規定していた旧商法第52条によれば「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義されていた。
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[編集] 会社と企業
「会社」という概念は一般的な意味では、「企業」と同じような意味で使われるが、法的用語としては、「企業」との区別は定義されていない。一般に、企業は、法的な意味での「会社」のみならず、個人事業を含むと解されることがあり、より広義の概念であるともいえる。会社の「社員」とは、一般には会社の従業員を指すが、法的には出資者(株主など)を意味し、従業員は、会社との間で労働契約を締結する当事者であり、会社債権者としての地位に立つ。
[編集] 概説
設立には、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用していることから、官庁の認可を必要とせず、公益法人等と比較すると設立が容易である。会社法の制定により最低資本金制度が廃止されたこともあり、所定の手続を経て設立登記を行えば、会社は設立することができる。
会社は、以下の性質を有しているものとされる。
- 営利性
- 営利性とは、一般には、利潤を追求するために事業を営むことを指すものであるが、会社における営利性とは、得た利益を社員に分配することを目的とする。
- 社団性
- 人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、会社の場合、会社と雇用契約を結び働いている従業員を意味するものではなく、当該会社に出資している出資者を指す。
- 法人性
- 会社は法人格を有する(会社法3条)。詳細は、法人の項を参照。法人格があることで、会社を構成する社員とは別個の権利義務の帰属主体となる。
[編集] 会社の種類
[編集] 日本
(括弧内は根拠法)
- 人的会社(総称して持分会社という。)
- 物的会社
- その他
- 廃止された会社形態
[編集] ドイツ
- アクティーエンゲゼルシャフト(Aktiengesellschaft、AG) 日本の株式会社に相当するが実態は異なる
- GmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 日本の有限会社に相当
[編集] アメリカ合衆国
(会社に関する立法は各州により異なるが、一般的なものについて記述する。)
[編集] 一人会社(いちにんがいしゃ)
小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の出資者(株式会社の場合には株主)が1名である場合があり、この場合、当該会社を一人会社と呼ぶ。典型的な例としては、個人が単独出資して会社を設立した場合や、親会社が100パーセント出資の子会社を設立した場合の子会社が挙げられる。
[編集] 一人会社と社団性
一人会社には、講学上、「社団性を有せず会社と呼べないのではないか」、という問題が提起されていたが、社員が1名である会社も新たな出資者を得ることで社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有すると考えられている。 会社法成立以前の旧商法においては、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、会社法施行後、全ての会社において、一人会社は認められている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク

