ナンバープレート (日本)

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ナンバープレートNumber plate[英],License plate[米])は、自動車鉄道車両などで、個別の車両を識別するために取り付けられた、標識板のこと。本項目では自動車のもののみ解説する。

自動車(軽自動車以外の登録車)のものは正式には自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)という。

一方、軽自動車自動二輪車など、登録車以外の自動車の場合は、車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)という。なお、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。

目次

[編集] 自動車のナンバープレート

プレートへの記載事項とそのレイアウトのほか、色、取り付け位置などについて規定がある。自動車の場合、後部のプレートに限り取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。封印の詳細は封印も参照。

また、「枚もの」の自動車などのフロントガラスのない車両については、後部のナンバープレートに車検ステッカーがはってある。

なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記があるが、これは自動車の登録番号(ナンバー)とは別のもので、「表示番号」と呼ばれている。俗に「背番号」とも呼ばれる。詳細は#ダンプカー表示番号の詳細を参照。

牽引自動車の場合、牽引するトラクターと貨物などを載せるトレーラーはそれぞれ一台の車両とみなされており、それぞれ別のナンバープレートがつけられている。このため、俗に言うトレーラーが連結して走っている場合は前と後ろでナンバープレートが異なることになる。

自動車は、登録地域の国土交通省(旧運輸省)陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに、表示される地域名が決まる。このことから品川ナンバー、湘南ナンバーなどを取り付けるべく、登録地域を選ぶなどの行動を取る者もいるが、地域名は登録者の住所・使用の本拠によるため、架空の住所で申請すれば希望のナンバーが取得できる訳ではない(警察の車庫証明などを要し、虚偽申請が出来ないようになっている)。また、架空の車庫を使って保管場所がないのに登録申請を行うと「車庫飛ばし」とされ処罰の対象となる。

但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。

一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2000cc以下のガソリン車で全長4.7m未満、全幅1.7m未満、全高2.0m未満の小型乗用車を5ナンバー、排気量2000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車を3ナンバー、また特種用途車を8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー2ナンバー・…という言い方もある。

[編集] 形と大きさ

  • 大型番号標(通称:大板):縦220mm×横440mm
  • 中型番号標(通称:中板):縦165mm×横330mm
  • 小型番号標(通称:小板):縦125mm×横230mm

大きさの使い分けについては#分類番号を参照。

中板・大板はアメリカ・カナダのナンバープレート(一律に152.4mm x304.8mm)と同一の縦横比1:2であるが、ひと回り大きい。特に大板は世界最大級の規格である。なお、小板の縦横比は1:1.84である。

[編集] 違反行為

この節は、書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

ナンバープレートの所有者については、陸運局で手数料300円を支払えば調べられる。現在では申請人の本人確認のため(所有者の住所を調べて車両の盗難等の犯罪に使われることを防止するため)、あらかじめ運転免許証等の身分証明書の提示が必要となる。

上記のように「ナンバープレートは個人情報で、陸運局で個人でも調べることができ、撮影されたくないから」などという理由から

  • ナンバープレートに赤外線を吸収・反射する、透明なカバーをつける(さらに、そのカバーにスプレーをかけたりガムテープを張るなどで読めなくすることもある)
  • スプレーでナンバープレートを白または黄色・ピンク一色のみにする(主に50cc~125ccの原動機付自転車に多い)
  • ナンバープレートを斜め(極端に浅い角度)~水平になるよう取り付けるか、強引に折り曲げる = すなわちナンバープレートに対する視角を小さくして読みにくくする(改造のしやすさから、原付~バイクに多い)。乗用車では、BMWジャパンが1997年から販売していたオープンカーZ3のように、前部のプレートを左右に折り曲げて装着していた例がある。同車は5年以上に渡り同様の状態で販売されていた。これは、相当程度の被視認性が確保されていれば折り曲げが許容されることを示す前例となり得る。
  • 普通車の前部に取り付けられたナンバープレートを外し、ダッシュボードに置いて走行する(後部は#封印が施されており、専用の工具を用いないと外すことができない)
  • ナンバープレートが泥や埃で自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する(トラックダンプカーに多い)

などの違法な改造を施した自動車やバイク(主に著しい騒音を発するよう改造されたバイク)も多々見かけるが、これについてはNシステムがナンバープレートを撮影するときの妨げになり、また「一瞥して表示を確認できないこと(瞬時に判読できないこと)」になるだけでなく、ひき逃げ当て逃げの際にナンバープレートを瞬時に判読するのが不可能なことから個人情報を特定することができなくなるので、道路交通法及び各都道府県の道路交通法施行細則で、これらの改造を全て禁止している。

違反を現認されると、普通車6,000円、大型車7,000円の反則金となるが、一旦登録された以上、無登録の扱いになったり、登録を抹消されたりするわけではなく、当該する違反車のナンバーを通報してもまともに取り合おうとしないなど、処分が甘すぎるなどの批判もある。

[編集] ダンプカー表示番号の詳細

表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。

表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。

地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」の「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。 基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「習志」となる。

  • とちぎナンバー ⇒ 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
  • 三河ナンバー ⇒ 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
  • 尾張小牧ナンバー ⇒ 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。

分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。

  • 自動車運送業 - 営
  • 採石業 - 石
  • 砕石業 - 砕
  • 砂利採取業 - 砂
  • 砂利販売業 - 販
  • 建設業 - 建
  • その他 - 他

番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。

表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが毛筆体のものもあり、同じゴシック体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。

また、表示方法についてはいくつかの例外がある。

  • 前述したように白地に黒ではない表示がある。
  • 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
  • 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
  • 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
  • 地名表示に略字を使っているものがある。
  • 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
  • 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。

[編集] 非適用車両

一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。

[編集] 天皇料車

1958年に定められる。対象となるのは「宮内庁の所管に属する自動車であって、専ら天皇皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。

円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。

なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納める(もっとも、その自動車重量税は国民の税金で賄われる)ことになり、また、車検の対象ともなる。

[編集] 自衛隊車両

自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが自動車税が非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。

上二桁が意味するもの
番号品名物品管理区分
01~03小型トラック系車両および誘導武器陸上自衛隊
04他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車
05~08中型トラック系
11オートバイ
20~37大型トラック系
38特大型トラック系
39~43各種(車種等区分なし)海上自衛隊
44~49各種(車種等区分なし)航空自衛隊
50~59牽引車車両および誘導武器陸上自衛隊
60~69・88被牽引車
70~77・83~85・87バケットローダーやブルドーザー等施設器材
78~79レーダー搭載車輌など通信電子器材
80野外洗濯セット2型や浄水セットなど需品器材
81除染車3型など化学器材
82 11/2t救急車など衛生器材
86航空科部隊で使用する車輌航空器材
90~98全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車車両および誘導武器
99各種(車種等区分なし)技術研究本部

[編集] 外交官車両

外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバー)。所轄は外務省。なお、「外」の字が丸囲みになっている○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や大阪市、神戸市など大使館・領事館が多く存在する都市、また繁華街や大型百貨店の駐車場などで多く目撃される。

事故を起こしても加害者となった外交官へは責任を問えず、被害者が泣き寝入りとなる事例が多発したため、近年は外務省も、所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。

また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。

[編集] 駐留米軍車両

駐留軍人軍属私有車両等)
様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりにローマ字が使われる。#白地緑字(駐留軍人用)参照。

この様式のナンバーを付けた車は、厚木基地横田基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。

軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートは軍・アメリカ政府当局が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、他にプラスチック製のものもある。書式は概ね以下の通りである。

  • U.S.ARMY / U.S.AIR FORCE / U.S.NAVY / USN / U.S.MARINE / U.S.GOVERNMENT / DoDDS + 数字
  • 上記に加え、もしくは単独で DOD / DLA / OV / OVA / ARJ / USARJ / MC / MCX / USMC + 数字
  • CAMP(キャンプ地名) + 数字

いずれのナンバーも、"(FOR) OFFICIAL USE ONLY" の文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。

[編集] 仮ナンバー

仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34~35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法施行規則第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。

なお、発行は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市役所や町役場などの役所の税務課などで発行するが、その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は陸運支局で行われている、その他の手続きは一般と同様である。

ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、陸運支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、陸運支局名が記されている。

なお、オートバイ用の仮ナンバーもある。

[編集]

自動車 自家用
自動車 事業用
軽自動車 自家用
軽自動車 事業用

[編集] 自動車(登録車)

[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)

  • 黄地黒字:軽自動車、自家用
  • 黒地黄字:軽自動車、事業用

[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

  • 白地緑字緑枠:自家用
  • 緑地白字白枠:事業用

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 白地緑字:自家用
  • 緑地白字:事業用

[編集] 分類番号

[編集] 自動車(登録車)

  • 1、10~19、100~198:普通貨物車(トラック)
    • (大板=おおばん=大型番号標:44cm×22cm、上部に2箇所、下部に2箇所のボルトで固定される):大型貨物(最大積載量5t超又は車両重量8t超)◎
    • (中板=ちゅうばん=中型番号標:33cm×16.5cm、上部に2箇所のボルトで固定される):普通貨物(排気量2000cc超)(注1)(注3)
  • 2、20~29、200~298:普通乗合車(バス)
    • (大板):大型バス(乗車定員30名以上)◎
    • (中板):マイクロバス(乗車定員11名以上29名以下)◎
  • 3、30~39、300~398:普通乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc超)(注2)(注4)
  • 4、40~49、400~479:小型貨物車(排気量2000cc以下)(注1)(注3)
  • 5、50~59、500~579:小型乗用車(乗車定員10名以下、排気量2000cc以下)(注2)(注4)
  • 6、60~69、600~679:元は三輪貨物。現在は「4」と同じ(現在は3桁化された為「4」が埋まるまで登録されず、希望番号用)
  • 7、70~79、700~779:元は三輪乗用。現在は「5」と同じ(現在は3桁化された為「5」が埋まるまで登録されず、希望番号用)
  • 8、80~89、800~879:特種用途自動車(大板ナンバー車は大型免許が必要)
  • 9、90~99、900~998:大型特殊(大型特殊免許が必要)(注5)
  • 0、00~09、000~098:建設機械(自動車抵当法第2条但書に規定されている大型特殊自動車)(注5)

※ディーゼル車には排気量制限がない

◎は運転するのに大型免許が必要、運転免許参照。
(注1)車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は4ナンバー
(注2)車体の大きさが横幅1700mm未満、長さ4700mm未満、高さ2000mm未満のディーゼル車は5ナンバー
(注3)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば1ナンバー
(注4)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば3ナンバー
(注5)車体の大きさが横幅2500mm、長さ12000mm、高さ3800mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば9・0ナンバー

1998年5月19日から、先行地区(札幌・岩手・宮城・大宮・千葉・品川・横浜・湘南・新潟・富山・静岡・浜松・沼津・名古屋・豊橋・三河・尾張小牧・大阪・神戸・奈良・岡山・広島・福山・愛媛・福岡・沖縄ナンバー)で分類番号が三桁化・希望番号制実施。1999年5月14日から全国で分類番号三桁化・希望番号制実施。沖縄ナンバーについては本島のみ先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。

分類番号3桁で、下2桁が99のものは転入抹消登録用に使われる。一般には払い出されない。

長崎・鹿児島・沖縄の離島事務所(長崎の厳原・鹿児島の大島・沖縄の宮古と八重山)では、分類番号の下2桁に27を使っている(沖縄の八重山事務所は28)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、平仮名に「れ」を使っている(ただし沖縄は離島事務所が2つあるので「527わ」「528わ」を使っている)。

他にも自動車の枠によっては平仮名で区別せず分類番号で区別するものがあるが、その詳細については平仮名で記述する。

一般の払い出し用は下2桁の00~29までで、4・5・8ナンバーの30~79(80~98は軽自動車に使われる)、1・2・3・9・0ナンバーの30~98は一般希望ナンバー用に割り当てられ、また小型貨物の6ナンバー枠、同乗用の7ナンバー枠は現在4・5ナンバー枠に統一されたため、分類番号600~698・700~798はすべて希望ナンバー用(抽選と一般含み、小型車の下2桁00~79、軽自動車の同80~98も全て該当する)に割り当てられている。

[編集] 軽自動車(検査対象:排気量660cc以下)

  • 40~49、480~498、680~698:貨物(47、480~482(ら・る)*は字光式、483~498、683~698は希望ナンバー用)
  • 50~59、580~598、780~798:乗用(57、580~582(ら・る)*は字光式、583~598、783~798は希望ナンバー用)
  • 80~89、880~898:特種用途自動車(87、880~882(ら・る)*は字光式)
  • *分類番号3桁のものは、抽選が必要な車両番号は除かれる。
  • サイズは中板である。

[編集] 排気量360cc以下

※1974年12月31日までの軽自動車規格車(小板=しょうばん=小型番号標:23cm×12.5cm)

  • 3、33:三輪(軽オート三輪、トライク)
  • 6、66:四輪、貨物
  • 8、88:四輪、乗用
  • 0、00:四輪、特種用途

[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

分類番号はない。なお、サイズは小板である。

  • 一部地域には登録車両の増加により、『足立 C あ ??-??』のようにローマ字の「C・L・V」が入る(2000年10月1日制定、登場は2001年)。

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 1、2:二輪
  • サイズは小板である。
  • 2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定された。登場は2005年

[編集] 平仮名

[編集] 自動車(登録車)

[編集] 白地緑字(自家用)

さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ

各平仮名の枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがないなどの多少の違いがある。現在判明分のみ記述する。

1ナンバー
  • さ~た:組もの中板塗装式
  • は:組もの大板塗装式
  • も:枚もの大板字光式
  • や:枚もの中板塗装式
  • ゆ:枚もの大板塗装式
  • ら:組もの大板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
2ナンバー
1ナンバーと枠は同じ。ただし枚ものは存在しない。また組もの中板塗装式については現在「さ」のみ払い出されている。
3ナンバー
  • さ~る:組もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。
4ナンバー(四輪)
  • さ~も:組もの中板塗装式
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
5ナンバー
  • さ~も・ゆ~り:組もの中板塗装式(※1)
  • や:枚もの中板字光式(※2)
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
※1:一部地域で例外が存在する。「り」は関東(東京都・神奈川・千葉県以外)と中部地方(新潟・富山・石川・長野県以外)では組もの中板字光式枠。
※2:枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。
  • 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「500や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「500や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
  • 新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
  • 広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
  • 「501や」については、札幌・大阪・岐阜ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
8ナンバー
1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。
  • 800た:組もの中板塗装式
  • 800な:枚もの中板塗装式
  • 805や:組もの中板字光式
  • 805ろ:枚もの中板塗装式
※旧小型車について
8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
9ナンバー
  • さ:組もの中板塗装式
  • や:枚もの中板字光式
  • る:枚もの中板塗装式
  • ろ:組もの中板字光式
0ナンバー
9ナンバーと同じ枠。

[編集] 白地緑字(駐留軍人用)

ローマ字および「よ」を用いる。

  • E・H・K・M(非課税・米軍所有業務用外)
  • T(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)
  • Y(課税、軍人私有)
  • よ(身分喪失) - 日本国籍を有さず駐留軍と関係ない(具体的には日本で退役・除隊した)人の車。

[編集] 白地緑字(貸渡用)

レンタカー用。「れ」と「わ」を用いる。

レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎・鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた(理由は、当時のFAXの性能が悪く、レンタカーには「わ」を使うという報告のFAXを北海道に送ったが、「わ」の字が「れ」に見えて判別不能だったため、北海道がレンタカーの「れ」としてしまったから)。

  • 下2桁00:組もの中板塗装式
  • 下2桁05:枚もの中板塗装式
  • 下2桁10:組もの大板塗装式
  • 下2桁15:枚もの大板塗装式
  • 下2桁16:組もの中板字光式
  • 下2桁17:枚もの中板字光式
  • 下2桁18:組もの大板字光式
  • 下2桁19:枚もの大板字光式

※旧小型車枠

  • 下2桁20:組もの中板塗装式
  • 下2桁25:枚もの中板塗装式
  • 下2桁28:組もの中板字光式
  • 下2桁29:枚もの中板字光式

※例外が存在する。

  • 北九州ナンバーでは8ナンバー貸渡用枚もの大板塗装式枠に「北九州805わ1001以降」を使っている。
  • 5ナンバーの貸渡用は「505」も組ものである。
  • 0ナンバーの貸渡用枚ものは「005わ」だが、「000わ・・・1以降」や「000わ5001以降」を使っている地域がある。前者の地域は0ナンバー貸渡用組もの塗装式にどんな分類番号を使っているのかは不明。

[編集] 緑地白字(事業用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を

  • あ・い:組もの中板塗装式
  • う:枚もの大板字光式
  • え:枚もの大板塗装式
  • か・き:組もの大板塗装式
  • く:枚もの中板字光式
  • け:組もの大板字光式
  • こ:組もの中板字光式
  • を:枚もの中板塗装式

※3、5ナンバー事業用は枚ものおよび大板がないため、「い」を使い切ると次は「う」になる。

※旧小型車枠

  • 805あ:組もの中板塗装式
  • 805く:枚もの中板字光式
  • 805こ:組もの中板字光式
  • 805を:枚もの中板塗装式

[編集] 補足

  • 「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車三輪自動車被牽引車フォークリフト除雪車など)で「1枚もの」ともいう。
  • 現在、「枚もの」がないのは2・3ナンバーのすべてと5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみが設定されているが、払い出されていない。
  • お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。
  • 上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。

ひらがなの一部が使われていない理由

  • 「お」:同じ読みで「を」があり、また、見た目が「あ」と似ているから。
  • 「し」:「死」を連想させるから。
  • 「へ」:「屁」および排気ガスを連想させるから。
  • 「ん」:ほかのひらがなと比べ、発音がしづらいから。
  • 「ゐ・ゑ」:同じ読みの「い」あるいは「え」があり、また、現代仮名遣いにおいて文字として使用されていないから。

[編集] 軽自動車(排気量660cc以下)

黄地黒字(自家用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を

  • あ~よ:組もの中板塗装式
  • ら:枚もの中板字光式
  • る:組もの中板字光式
  • を:枚もの中板塗装式
  • 黄地黒字(駐留軍人用):A・B
  • 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用):わ
  • 黒地黄字(事業用・軽):り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。「ろ」は移転抹消登録用。

5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。

[編集] 二輪車(検査対象:排気量250cc超)

  • 白地緑字緑枠(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
  • 白地緑字緑枠(駐留軍人用)よ・A・B・E・H・K・M・T・Y
  • 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用)ろ・わ
  • 緑地白字白枠(事業用)ゆ・り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番

分類番号がないので、平仮名を使い切った場合は平仮名の前にC、L、Vを付ける。

[編集] 二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

  • 白地緑字(自家用)あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
  • 白地緑字(駐留軍人用)A・B
  • 白地緑字(貸渡(レンタカー)用)わ
  • 緑地白字(事業用)り・れ

※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番

[編集] 一連指定番号

登録車のナンバープレートで、平仮名の右にある「・・・1」から「99-99」までのアラビア数字のことを一連指定番号という。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。

基本的にすべての番号が払い出されるが、下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「轢く」を連想させて縁起が悪いため払い出されない(後者は正確には「ひく」だが、「しく」と読ませる)。「42-19」は欠番でないかと言われているが、実際には存在する。すなわち、分類番号2桁以前は、下2桁が42と49のものが100通りずつあるので、一連指定番号は9799通りであった。

駐留軍の場合これらの番号も払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されないため、一連指定番号は9899通りであった。

分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。

[編集] 希望番号制度

登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号三桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料(自動車(登録車)の場合、525円(税込))を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30~99(4・5・8ナンバーは30~79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、5ナンバーで79を使い切ると下2桁10に戻り、10~29を使うようになっている(510~529まで使い切った一連番号は、700~から払い出される)。

レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号三桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。

通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。

軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望する番号を指定することはできない。

[編集] 抽選制

希望番号の中で、人気が高いだろうと予測された番号については抽選を実施し、月~金曜日受付分を翌週月曜日に抽選している。

[編集] 登録車の抽選制

当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りは抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出されていた。当時における当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであったが、2006年5月18日より現在抽選が必要な番号のうち 「・・88」以外の12種類の番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。「・・88」に関しては、分類番号「390」以降が登場し払底間近である地域があるため当せん組数を増加されていない。

また、駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要である。

この26通りの番号は、登録車の一般払出と同じく分類番号の下2桁が00から始まるため、一般払出で偶然抽選対象番号が手に入るようなことがあったら、一般払い出しと抽選対象番号が重複するということが起きる。そのため、これらの番号は一般払い出しにおいては欠番となっている。要するに、一般払出のトップ番号は「・・・4」であり、以下「・・・6」「・・・9」「・・10」「・・11」と抽選対象番号だけ飛ばされる。また、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9799通りから、さらに前述の26通りが減らされ、9773通りとなる。なお、駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽選不要であるため希望番号はたとえ自家用・事業用の抽選対象番号であっても分類番号は下2桁30から始まる。

2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。

2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選と事業用のすべての番号の抽選が不要となり、「・・・8」が再び抽選が必要な番号となった。そして「・・88」が抽選が必要な番号に追加された。「・・88」は後から抽選番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。

現在は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りが毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。これは後述のご当地ナンバーにも同じことが言えるのだが、ご当地ナンバーの場合過去に抽選不要になった番号(事業用も含む)は分類番号の下2桁が00からではなく30から始まるようになっている。しかし他の地名と同じく一般払い出しのトップ番号は「・・・4」からであるため、「・・・2」や「・・・3」などは欠番となっている。事業用の場合「・・・1」も欠番である。また、「・・88」の場合、分類番号は下2桁00から払い出されている。

一部地域で「370」などの分類番号が登場し、払底する恐れが出た。そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように登場した。

  • 2005年5月12日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2005年5月2日から)。
    • 品川ナンバーの「・・55」
    • 品川・大阪・神戸ナンバーの「・・77」
    • 横浜・名古屋・神戸ナンバーの「11-22」
    • 名古屋ナンバーの「11-88」
  • 2006年5月18日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2006年5月8日から)。
    • 品川・横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・・3」
    • 品川ナンバーの「・・・5」
    • 神戸ナンバーの「・・55」
  • 2007年5月17日から、自家用の以下の地域・一連指定番号が新たに抽選対象番号になった(受付は2007年5月7日から)。
    • 名古屋・京都ナンバーの「・・・3」
    • 横浜・名古屋・大阪・神戸ナンバーの「・・・5」
    • 品川・神戸ナンバーの「・・11」
    • 品川ナンバーの「・・33」
    • 横浜・名古屋・大阪ナンバーの「・・55」
    • 横浜ナンバーの「・・77」
    • 神戸ナンバーの「・111」
    • 横浜ナンバーの「10-00」
    • 大宮・大阪ナンバーの「11-22」
    • 神戸ナンバーの「11-88」

また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1~7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8、9、0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。

[編集] 軽自動車の抽選制

軽自動車については、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することはできない。つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9786通りとなる。

[編集] 封印

封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは大きさや、色、形状ともに各地バラバラであったが、1993年7月に全国で統一された。現在使用されているものは、犯罪などによる不正使用防止のために2004年に改良を受けたものである。ちなみに封印には一般的な飲料用のペットボトルのフタがぴったりはまり、これを応用して悪戯防止にしている人もいる(外した覚えがないのにキャップがなくなっている場合は何者かにいじられた疑いあり)。またペットボトルのフタを装着したまま走行した場合、正規の封印の未装着ないし不備とみなされ、警察により停車命令ないし職務質問を受けるリスクが高まることに留意すべきである(この場合、最悪の場合は付随して、任意の車内捜査が行われる)。

[編集] 封印上の文字

封印上には文字が刻印されているが、その文字は自動車を使用・または保有する都道府県を示すものである。

  • 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
    • 「札幌」ナンバー → 「札」、東京都(「品川」「多摩」など) →「東」、京都府 →「京」
  • 他府県と頭文字が重複する地域
    • かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
      • 大阪府、大分県
      • 愛知県、愛媛県
      • 福島県、福井県、福岡県
      • 宮城県、宮崎県
      • 山形県、山梨県、山口県
      • 長野県、長崎県
  • 一部の省庁の車両
    • 各省庁の頭文字が刻印されている。

[編集] 登録地域(陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名)

道路運送車両法により、ナンバープレートは、使用の本拠(住所地や車庫など)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で登録しなければならない。また、異なる管轄地域に使用の本拠を移転した場合は、ナンバープレートを変更しなければならない(但し、市町村合併で管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所が変更された場合に限り、他の市町村に使用の本拠を移転しなければナンバープレートを変更する必要はない)。引越し等で使用の本拠が移転した際にナンバープレートの変更を行っていない例が多く見られるが、これは道路運送車両法違反となり、罰金刑の対象となる他リコールの際の案内が受けられないなどの不利益を被る可能性があるので注意が必要である。

  • 順序は国土交通省の定める順序である。
  • ()内は以前使われていた表示。
  • 地名表示が黄地のものはご当地ナンバーである。
  • 字数が最も多いのは「尾張小牧」(4文字)である。本来なら「小牧」になるはずであるが、周辺市町村(一宮市春日井市など)の反発があり、結局両方を使うことになった。よく見ると微妙に「尾張」の文字の方が大きい。
  • 東京都では、1962年2月14日まで地名表示が無かった(1961年3月~1962年8月15日まで、軽自動車と二輪車に「東」が使われたことがある)。
  • かつて、島根で「島」の代わりに「嶋」が使われていたのは、鳥取の「鳥」と文字が似ているため、区別しやすくするためであった。
  • 「茨城」(1975年1月~1978年5月)・「埼玉」(1975年1月~3月20日)は総排気量360cc超550cc以下の軽自動車(黄ナンバー・黒ナンバー)のみに使われていた。
  • 帯広のかつての表示である「帯」については、当初は旧字体の「帶」だった。
  • 大分ナンバーについては1999年5月13日までは旧書体(「分」の字の八の部分がへの字のようにくっついていた)を使っていたが、5月14日に書体が変更されている。
  • 愛媛ナンバーについては「愛」、「媛」の両字を2003年11月7日までは旧書体で使っていたが、11月10日に書体が変更されている。
  • 地名の書体については、地域ごとに異なる場合がある。
    • たとえば、「帯広」の「広」と「広島」の「広」の書体は明らかな違いが見られる。
    • 「沖縄」の字はなぜか他の地名よりも太く角ばった書体になっている。
地名表示陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名所在地
札幌(札)北海道運輸局札幌運輸支局北海道札幌市東区
函館(函)北海道運輸局函館運輸支局本庁舎北海道函館市
旭川(旭)北海道運輸局旭川運輸支局本庁舎北海道旭川市
室蘭(室)北海道運輸局室蘭運輸支局本庁舎北海道室蘭市
釧路(釧)北海道運輸局釧路運輸支局本庁舎北海道釧路市
帯広(帯)北海道運輸局帯広運輸支局北海道帯広市
北見(北)北海道運輸局北見運輸支局北海道北見市
青森(青)東北運輸局青森運輸支局青森県青森市
八戸東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所青森県八戸市
岩手(岩)東北運輸局岩手運輸支局本庁舎岩手県紫波郡矢巾町
仙台東北運輸局宮城運輸支局宮城県仙台市宮城野区
宮城(宮)
秋田(秋)東北運輸局秋田運輸支局本庁舎秋田県秋田市
山形東北運輸局山形運輸支局本庁舎山形県山形市
庄内東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所山形県東田川郡三川町
福島東北運輸局福島運輸支局本庁舎福島県福島市
会津
いわき東北運輸局福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所福島県いわき市
水戸(茨城)(茨)関東運輸局茨城運輸支局茨城県水戸市
土浦関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所茨城県土浦市
つくば
宇都宮(栃木)(栃)関東運輸局栃木運輸支局栃木県宇都宮市
那須
とちぎ関東運輸局栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所栃木県佐野市
群馬(群)関東運輸局群馬運輸支局群馬県前橋市
高崎
大宮(埼玉)(埼)関東運輸局埼玉運輸支局埼玉県さいたま市西区
川越関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所埼玉県所沢市
所沢
熊谷関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所埼玉県熊谷市
春日部関東運輸局埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所埼玉県春日部市
千葉(千)関東運輸局千葉運輸支局本庁舎千葉県千葉市美浜区
成田
習志野関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所千葉県船橋市
袖ヶ浦関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所千葉県袖ケ浦市
野田関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所千葉県野田市
品川(品)
(東)(地名なし)
関東運輸局東京運輸支局本庁舎東京都品川区
練馬(練)関東運輸局東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所東京都練馬区
足立(足)関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所東京都足立区
八王子関東運輸局東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所東京都八王子市
多摩(多)関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所東京都国立市
横浜(神)関東運輸局神奈川運輸支局神奈川県横浜市都筑区
川崎関東運輸局神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所神奈川県川崎市川崎区
湘南関東運輸局神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所神奈川県平塚市
相模関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所神奈川県愛甲郡愛川町
山梨関東運輸局山梨運輸支局山梨県笛吹市
新潟(新)北陸信越運輸局新潟運輸支局新潟県新潟市中央区
長岡北陸信越運輸局新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所新潟県長岡市
富山(富)北陸信越運輸局富山運輸支局本庁舎富山県富山市
金沢北陸信越運輸局石川運輸支局本庁舎石川県金沢市
石川(石)
長野(長)北陸信越運輸局長野運輸支局長野県長野市
松本北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所長野県松本市
諏訪
福井中部運輸局福井運輸支局本庁舎福井県福井市
岐阜(岐)中部運輸局岐阜運輸支局岐阜県岐阜市
飛騨中部運輸局岐阜運輸支局飛騨自動車検査登録事務所岐阜県高山市
静岡(静)中部運輸局静岡運輸支局本庁舎静岡県静岡市駿河区
浜松中部運輸局静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所静岡県浜松市東区
沼津中部運輸局静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所静岡県沼津市
伊豆
名古屋(愛)中部運輸局愛知運輸支局愛知県名古屋市中川区
豊橋中部運輸局愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所愛知県豊橋市
岡崎中部運輸局愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所愛知県豊田市
三河
豊田
一宮中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所愛知県小牧市
尾張小牧
三重(三)中部運輸局三重運輸支局本庁舎三重県津市
鈴鹿
滋賀(滋)近畿運輸局滋賀運輸支局滋賀県守山市
京都(京)近畿運輸局京都運輸支局本庁舎京都府京都市伏見区
大阪(大)近畿運輸局大阪運輸支局大阪府寝屋川市
なにわ近畿運輸局大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所大阪府大阪市住之江区
近畿運輸局大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所大阪府和泉市
和泉(泉)
神戸(兵)神戸運輸監理部兵庫陸運部魚崎庁舎兵庫県神戸市東灘区
姫路神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所兵庫県姫路市
奈良(奈)近畿運輸局奈良運輸支局奈良県大和郡山市
和歌山(和)近畿運輸局和歌山運輸支局本庁舎和歌山県和歌山市
鳥取(鳥)中国運輸局鳥取運輸支局本庁舎鳥取県鳥取市
島根(嶋)中国運輸局島根運輸支局島根県松江市
岡山(岡)中国運輸局岡山運輸支局本庁舎岡山県岡山市
倉敷
広島(広)中国運輸局広島運輸支局広島県広島市西区
福山中国運輸局広島運輸支局福山自動車検査登録事務所広島県福山市
下関中国運輸局山口運輸支局本庁舎山口県山口市
山口(山)
徳島(徳)四国運輸局徳島運輸支局応神町庁舎徳島県徳島市
香川(香)四国運輸局香川運輸支局香川県高松市
愛媛四国運輸局愛媛運輸支局愛媛県松山市
高知(高)四国運輸局高知運輸支局大津庁舎高知県高知市
福岡(福)九州運輸局福岡運輸支局本庁舎福岡県福岡市東区
北九州九州運輸局福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所福岡県北九州市小倉南区
久留米九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所福岡県久留米市
筑豊九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所福岡県飯塚市
佐賀(佐)九州運輸局佐賀運輸支局本庁舎佐賀県佐賀市
長崎九州運輸局長崎運輸支局東長崎庁舎長崎県長崎市
九州運輸局長崎運輸支局厳原自動車検査登録事務所長崎県対馬市
佐世保九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所長崎県佐世保市
熊本(熊)九州運輸局熊本運輸支局本庁舎熊本県熊本市
大分九州運輸局大分運輸支局本庁舎大分県大分市
宮崎九州運輸局宮崎運輸支局宮崎県宮崎市
鹿児島(鹿)九州運輸局鹿児島運輸支局谷山港庁舎鹿児島県鹿児島市
九州運輸局鹿児島運輸支局大島自動車検査登録事務所鹿児島県奄美市
沖縄(沖)沖縄総合事務局運輸部陸運事務所沖縄県浦添市
沖縄総合事務局運輸部陸運事務所宮古支所沖縄県宮古島市
沖縄総合事務局運輸部陸運事務所八重山支所沖縄県石垣市

[編集] 市町村合併による登録地域の変更

市町村合併に伴い、登録地域が変更される場合がある。ただし、変更前に登録した場合は、他の市町村に自動車の使用の本拠を移転しない限り、変更の必要はない。