ゴルフ場利用税

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ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)は、日本地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する道府県が課する税金である。この税は、道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付することとされている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。

ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。

  1. 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。
  2. 贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。

[編集] 納税義務者等

年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税とされる。国民体育大会学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも同様に非課税となる措置がある。

[編集] 税率

標準税率は、1日当たり800円である。1,200円が上限とされている。

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