コーポレートガバナンス
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コーポレートガバナンス (Corporate Governance)は、企業統治(きぎょうとうち)と翻訳され、企業の内部牽制の仕組みや不正行為を防止する機能をいう。コンプライアンス(法令遵守経営)と並んで(あるいはそれを実現する手段として)、21世紀初頭の日本で盛んに用いられるようになった。
[編集] 概要
通常の経済学の教科書に出てくる企業(firm)は、利潤極大化を目的とした意思決定主体とされる。しかしながら会社(corporation)においては、株主と経営者、金融機関と経営者あるいは雇用者と被雇用者など、あらゆる利害関係者(stakeholders)が契約を交し合っている。ではその会社において誰の利害が最も優先されるのか、という問題を扱う経済学研究としてコーポレートガバナンスに取り組む動きが1990年代前半の欧米、1990年代後半の日本でさかんとなった。これは「会社は誰のためのものか」という問いかけと同義といえる。例えば株式会社でいえば、株主の利害が守られているかどうか、といったことも問題とされてくる。さらにこの問題は、いかにして経営者の努力水準を引き上げるかという問題になる。 したがって、株式会社に関する法規定だけではなく、利害関係者間の慣習的な行動パターンも考察対象とされてくる。
日本では取締役会が各種のリスクを把握して制御するリスク管理体制、いわゆる内部統制システムを構築すべきとされており、それは取締役の善管注意義務(会社法第330条・民法第644条準用、旧商法254条3項)ないし忠実義務(会社法第355条、旧商法254条ノ3)の内容とされている。つまり、この構築を怠ったがために会社に損害が発生した場合には取締役は上記の義務に違反したとして損害賠償責任を負うことになる。こうした義務が裁判上初めて登場したのは、大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件である。
日本では企業経営の適正化を担う機関として監査役がおかれており、企業不祥事のたびにその権限強化が試みられてきた[要出典]。また、アメリカの企業統治機構にならった委員会設置会社もコーポレートガバナンスを意識して立法されたものである。
日本の上場会社には、各証券取引所の指示により、株主保護を目的として経営者自らが自社の企業統治に関する説明とその評価を行なうコーポレートガバナンス報告書を提出する必要がある。
正井章筰『ドイツのコーポレート・ガバナンス』(2003年、成文堂、ISBN 4792324289)では、ドイツの株式法の規制(役員の責任、コーポレート・ガバナンス規準など)について、経済の実態にも触れながら説明している。
[編集] 関連

