あおり運転
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煽り運転(あおりうんてん)とは、前方又は後方を走行する車に対して、車間距離を詰めて執拗なスピードで追い回したり、急ブレーキ、ハイビーム、過度のパッシングなどによって相手を威嚇したり、スピードを出すように促す行為である。危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され厳罰に処される可能性があるが、裏を返せば事故につながらない限り、煽り運転が処罰されることはあまりないということにもなる(詳しくは後述)。
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[編集] あおり運転の実態
教習車や若葉マークをつけている車など、不慣れな運転者に対して運転能力を見せつけ優越感を得るために行為に及ぶものが多いと指摘される。 また、追い越し・追い抜きが困難もしくは禁止されている道路において、特に理由もなく交通の流れに沿わずに低速で車両を走行させている場合、後続車のフラストレーションを高め、煽り運転を誘発することもある。この場合は、後続車への配慮があれば未然に防げる。
事故に及ばなかった場合には、仮に検挙に至ったとしても安全運転義務違反、車間距離不保持などの軽い反則行為として処理されるため、罪の意識も薄い者が多く問題である。
また、近年は高齢化社会の進行により高齢ドライバーも増加し、反応速度などの身体機能低下や、自らそのことを考慮した上で、低速で車両を走行させることも多い。
[編集] 対策
車載カメラにて一連のあおり運転を撮影し、警察へ届けるのが望ましい。 車載カメラがない場合でも、このようなあおり運転を行う車のナンバーを控え警察に届けることは善良なドライバーとしての責務である。(2次災害を未然に防ぐという意味で) 煽られた場合、「スピードを出せ」と言うメッセージを受けていると感じて、加速するのは危険である。そのような車両は先に行かせて回避するように努めるべきである。自らの、車の性能や運転能力を自覚し、煽られないように未然の防止を心掛けるようにする。また、煽られた場合も、不必要に(特に前方への)注意を疎かにせず、冷静に対策が取れるようにする。
「煽られて嫌な思いをした」で済ませず、何故煽られるのか、何故相手は煽りたがるのかを、客観的に考えるのも対策と言える。例えば、自らが交通の円滑を妨げるような方法で通行していないか、などである。(たとえば、制限速度を大幅に下回る速度で、道路交通法第十八条(左側寄り通行等)、第二十条(車両通行帯)、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)に違反して通行していないか、など)
ただし、これらのことを制限速度を超過する事によって解決するべきではない。なぜならば、煽られたからと言って制限速度を超過して走行し、もって速度制限超過の状態で交通事故を起こした場合(遭った場合を含む)、交通事故の責任(刑事・民事・行政処分)を問われるのは、(煽られたからと)制限速度を超過して走行した自分自身だからである。煽った車両は何食わぬ顔をして事故現場から逃げ去り、実際のところ何ら責任を問われないことが多い。
このことは、後方から煽られたために前方への注意が疎かになり、もって前方不注意により交通事故を起こしてしまった場合にも同様の事が言える。不必要に前方への注意を疎かにせず、冷静に対策が取れるように、精神力を鍛える必要がある。(煽りはスルー)
多くの場合、後続車からの煽り運転は車間距離不保持違反であり、前者を制限速度を超過させて走行させようと促しているわけであるから、その時点においては、煽る後者に重大な責任が生じうる行為である。そうした後続車に対しては下記の方法にて回避するとよい。
[編集] 未然防止
- 通行帯が2つ以上ある道路の場合、左車線(第一通行帯)を走るように心掛ける。(そもそも右折時や追い越し時以外は左車線を走行するのが原則である(道路交通法第20条))
- 運転技術が未熟、あるいはその道路に不慣れな場合は、車列の先頭を走らないように心がけ、後続車の走行を妨害しないようにする。(後続車は前車との一定の車間距離を保つことが法律で義務づけられており、先行する車両には「他の車両に追いつかれた場合に法定速度を超えて加速する義務」はない)
- 交通の流れに沿った速度で走ることを心がける。(そのせいで法定速度違反となり交通違反になることもあるので注意が必要。制限速度より10km/h以内が目安、30km/h以上だと免許停止の行政処分もあるので要注意。)
- 時折、ルームミラー・サイドミラーで後方を確認し、挙動不審な車が近づいていないかチェックする。(後方を気にし過ぎて、前方や歩行者等周囲の状況のチェックが疎かにならないように注意が必要である)
[編集] 回避方法
ゆずり合う気持ちが大切である。
[編集] 一般道路の場合
- 停車して先に行かせる場合
- 以下の手順で避けるように心掛けると良い。但し、回避方法はこの限りでは無い。また、流れの速い場所で不意にブレーキを踏むと追突される危険もあるので、場所も選ぶべきである。
- 左ウィンカーまたはハザードランプで合図を出す。
- 緩やかにブレーキを行い停車する。
- 追い越すように促す。
- 発進時は右ウィンカーで合図を出す。
- 安全を確認してから発進する。
- 停車するのが困難な場合
- 左に寄って、できればアクセルオフのみでブレーキは踏まずに、徐々に減速し相手に追い越しの機会を与えるのがよい。
- 停車できない場合(1本道等の場合)
- 停車できる場所まで加速せずに走り、上記の方法で回避すると良い。
[編集] 高速道路の場合
法令上、危険防止のためやむを得ない場合を除いて駐停車禁止であり、また高速自動車国道(暫定2車線等を除く)には最低速度規制もある。また基本的には、不意の加速・減速すら重大な事故を招きかねない。
そのため、不慣れな場合には一番左側の車線を走るようにつとめる。また、車間距離を詰めて走る一連の車群からは、十分に離れた距離を取るように努める。それでも煽られる場合は、速度を極めて徐々に下げていく。(例:10秒間で5km/h低下させる。ただし、状況を見て行う。また最高速度から大きく低下させると追突事故を招く危険性が増大する。)すると、後続車はしびれを切らして追い越していく事が多い。
なお、本線車線から出ようとする車両が多数であるような、インターチェンジやサービスエリアなどの出口車線の近くでは、たとえ速度を下げたとしても、後方が詰まる上に右車線から次々と割り込んで車間が詰まるのが常道なため、無駄なので諦めた方が良い。片側1車線のため後続車が追い越しできない場合も同様である。
制限速度いっぱいで走行する事自体ができない場合、煽られる危険性および追突事故の危険性が高くなるため、高速道路の利用を差し控えることも考慮する。
[編集] 煽りは短時間で解決すること
全般的に、人間の集中力はあまり長く続かない(15分前後と言われる)ため煽る側の意識も長く続かない。そのため、後続車が諦めて車間距離を開けた場合には、問題は一旦そこで解決となる。
ただし、要注意なのは、長時間に渡って延々と車間距離を著しく狭め続ける車両である。このような車両の場合、運転者は脆弱な精神状態のものが多く、加えて長時間の煽り行為により自らストレスをため込んで爆発寸前状態となる。そのような状態下ではいつどのような場合に追突されてもおかしくはないので、危険である。(さらに、実際に追突事故を起こした場合、前車を非難し暴力的行動にすら走るヤクザまたはヤクザ紛いの者も多い)このような状態に陥らないように、しつこく煽る車両は早いうちに先に行かせるのが賢明である。
[編集] 煽りに反撃しないこと
後方から煽られたからと言って、急ブレーキなどをするのは厳禁である。急ブレーキは事故を回避するためにやむを得ない場合を除いては違反である。単に後続車を激高させて、危険を増大させるだけの行為でしかない。
後続車が煽って車間距離不保持である事を理由に急ブレーキをして事故を起こした場合、急ブレーキをした側が業務上過失致死傷罪ではなく殺人罪(未遂)、傷害致死罪、傷害罪などの故意犯として処罰される可能性もある。(事例有り)
[編集] 煽り類似行為
乗用車など運転席が低くボンネットがある自動車では前方の距離を掴むのがやや難しいため、前方の車両との車間距離に余裕を持たせがちである(それでも速度対比で十分な車間距離を取っているとはいえない場合もある)。一方、大型貨物トラックなど運転席の高い自動車では自車の足元が良く見えるため、前方の車両との車間距離を最小限に縮めることが容易である。また、長距離を走行する大型貨物トラックなどは運転の疲労を減らそうとして、無意識に車間を詰め集団で走りたがる傾向がある。このため、後方から大型貨物トラックが近づいてきたとしても、比較的長時間にわたり一定の距離を保って走行している場合には、煽りではないことがほとんどである。車間距離を詰める点では煽りと同じではあるが、意図的に煽っているのではないこともあるので冷静に対処すること。

